今回は、2024年11月1日から適用されるUber Eats(ウーバーイーツ)の利用規約改定について解説していきます。
利用規約改定によって「調整金詐欺で逮捕?」「フル電動自転車使用で即アカウントBAN?」など 気になる点についても詳しく解説していきます。
利用規約改定の概要
Uber Eatsから配達パートナー向けの利用規約(Uber 技術サービス契約)の改定を2024年11月1日から施行すると発表がありました。
まずは その規約改定の概要を紹介していくわけですが、今回の改定対象となる規約の項目数が多いことから配達パートナーにとって重要度が高いと思われる項目に絞っていこうと思います。
その配達パートナーにとって重要度が高いと思われる利用規約改定の項目が以下となります。
※具体的な改定内容については次の『利用規約改定の具体内容』で詳しく解説していきます。
2024年11月1日以降の利用規約(Uber 技術サービス契約)については以下のUber 公式ページにて公開されています。
利用規約改定の具体内容
ここでは利用規約(Uber 技術サービス契約)改定により具体的にどう変わるのかを解説していきます。
尚、今回は規約改定の項目数が多いため、配達パートナーにとって それなりに重要となるものに絞って紹介していきます。
【第1.7条】配達バッグについて
ここでは、配達バッグに関する利用規約「第1.7条」の変更内容について解説していきます。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。
【通知内容】 「配送サービス」(貴殿に対する委託事項)に、Uberが指定する場所への物品(マーチャントから商品を受け取る際に貸し出される配送バッグを含む)の運搬(返却配送を含む)が含まれることを明確化しました。
【規約文】 「配送サービス」とは、貴殿が独立した契約者として、プロバイダー用アプリを介して、該当する輸送手段を用いて対象地域内で、ユーザーがマーチャントから注文した食品又はその他の物品についてピッキング、包装、支払い、配送の全て又はいずれか、及び/又はUberが指定した場所への物品の運搬を行う行為をいう。
念の為付言すると、「物品」は、物品の受け取り時に貸し出された配送バッグを含み、「運搬」は、集荷地点と異なる地点への返却配送を含む。
この規約改定については主にピック・パック・ペイ注文(注文された商品集め、袋詰め、代金の支払い全てを配達パートナーが行う注文)を指していると思われます。
要はピック・パック・ペイ対象商品の袋詰めに使用したビニール等も配達物品に含まれているので、それらを勝手に別の入れ物に変更しないように してくださいということを示しているかと。
また、ピック・パック・ペイ以外の配達も同様で店舗が用意した袋も配達物品の一部であるということになります。
普通に配達していれば商品を梱包しているビニール・袋を変更することはありませんが、過剰サービスとして入れ物を勝手に変更する行為は善意であってもやらない方が無難とも言えます。
また、本規約で誤解されがちなのが「配達バッグの指定」であり、これについては後述する『配達バッグは指定?』にて詳しく解説していきます。
尚、ピック・パック・ペイについて詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
【第2.2条】配達中の行動について
ここでは、配達中の行動に関する利用規約「第2.2条」の変更内容について解説していきます。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。
- 【通知内容】 主に以下の事項を明確化しました。
個別の配送サービスの開始時期・完了時期(原則として、配送依頼を受諾後直ちに開始し、合理的な時間内に完了) - 【規約抜粋】
貴殿は、Eats JPから引き受ける配送サービスは、別途Eats JPが予め明示する場合を除き、配送サービス依頼の引受け後、配送サービスの履行を直ちに開始し、合理的な時間内に完了することを内容とするものであることを確認し、その旨同意する。
この規約改定については、昨今問題となっている調整金詐欺行為を意識するものかと思われます。
調整金詐欺とは
Uber Eatsの配達システムでは配達時間が予定時間よりも超過した場合に初期に提示された報酬に追加報酬が発生することがあり、それを逆手にとって故意的に配達完了時間を引き延ばし 追加報酬を得る行為
真面目に配達している人にとっては当たり前の規約内容であり特別気にする必要はありません。
しかし、昨今では配達報酬単価を上げるために 調理が完了しているにも関わらずわざと店舗に留まったり・商品を渡したにも関わらず配達完了処理を引き延ばすという行為をしている配達パートナーもいます。
こうした故意的に配達報酬を増やす行為はUber Eatsにとっての損益となり、巡り巡って将来的に配達パートナーにも不利益(報酬減など)に繋がりかねません。
上記規約で一点気になるのは 配達中の行動を定義しているだけであって、それらを守らなかった場合の処遇(罰則等)については触れていません。
この処罰ついては後述する『【第14.2条】アカウント停止について』にて詳しく触れていきます。
【第3条】使用車両について
ここでは、配達に使用する車両に関する利用規約「第3条」の変更内容について解説していきます。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】を見ていきます。
【通知内容】 昨今、違法な電動自転車等を使用した悪質な運転が相次いでいることを受け、法令遵守の観点から、以下の点を明確化しました。
第 3.1条 貴殿が、使用する車両または配送サービスに必要な免許を保有・維持することなく配達を行ったと判断された場合、Uberが、警察当局への通報、アカウントの永久停止その他合理的な措置を講じることができることを明確化しました。
第 3.2条 貴殿が、道路交通関連法令の要件を満たさない電動自転車その他法令に違反する車両を用いて配達を行ったと判断された場合、Uberが、警察当局への通報、アカウントの永久停止その他合理的な措置を講じることができることを明確化しました。
この規約変更については改定の通知内容だけで事足りるため、実際の規約文は省略しました。
この規約を要約すると、配達に認めれていない車両で配達していることが発覚した場合はアカウント永久停止(アカウントBAN)もしくは警察への通報処置を取る ということになります。
本規約の大元の原因と言えるのが 昨今問題となっている違法のフル電動自転車の存在ではないでしょうか。
Uber Eatsの配達パートナーで違法のフル電動自転車を使用している人を見かけることは稀ですが、ゼロであるとも言えず こうした違法車両の取り締まりを更に強化する姿勢がうかがえます。
また、本規約は11月1日に改定される道路交通法に伴っての改定とも捉えられます。
これまではペダル付原動機付自転車(いわゆるモペットなど)のペダルを漕いで走行させることが原動機付自転車の「運転」の定義に該当するかどうか不明確でしたが、2024年11月に施行される道路交通法改正により「運転」の定義として明確化されます。
要するにエンジンやモーターを止めてペダルのみで走行する場合も原動機付自転車の運転に該当することになり、完全に原動機付自転車(原付バイク)という扱いになります。
原動機付自転車扱いとなればナンバープレートの取得はもちろんのことヘルメットの着用義務や歩道の通行不可など様々な制約がかかります。
完全に原付バイク扱いできるのであれば警察側としても点数稼ぎになると思われるので、警察も本腰を入れて動いてくれるのではないでしょうか。
正直、これまでが放置しすぎていたわけで、この道路交通法改正で本来あるべき姿に戻してもらいたいものです。
本規約発表から数日後にUberから配達パートナーへ「登録配達車両について再度ご確認をお願いします」という以下の内容のメールが届きました。
要するに、フル電動自転車は正式な手続きを交わしナンバープレートを取得していようとも 配達可能な車両としては認めないという内容で フル電動自転車の使用が禁止となりました。
以前から、フードデリバリー他社であるWoltもフル電動自転車自体の使用を禁止しており、フル電動自転車の使用を完全禁止とする会社は2社となりました。
【第4.1条】報酬の支払いについて
ここでは、報酬の支払いに関する利用規約「第4.1条」の変更内容について解説していきます。
※規約第4.1条は、厳密には配達料(報酬)の支払いに限らず報酬の計算・調整なども含まれた規約内容となりますが、今回の規約改定対象が「支払い」となっているため、支払いにスポットをあてました。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。
【通知内容】 報酬(配送料)の支払期日を明確化しました。
【規約抜粋】毎週月曜日日本時間午前4時に会計週を締め、翌日の火曜日(ただし、事務処理上の事由等により当該火曜日が難しい場合はその次の火曜日)に、送金処理を行うことに同意する
この規約変更については、文面通りの内容であり説明不要かと。
Uber Eatsから配達パートナーへの報酬支払日自体は以前から変わっていないので、規約変更後 何かが変わるわけではないので特別気にする必要がない内容とも言えます。
ただ、報酬支払期日を物凄く気にしている人にとっては、この明確化は地味に嬉しいかもしれません。
【第6.1条】配送料の構成金額について
ここでは、配達料(報酬)の構成金額に関する利用規約「第6.1条」の変更内容について解説していきます。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。
【通知内容】 事前提示配送料が税込表示であることを明確化しました。
【規約文】 貴殿がEats JPから配送サービスの依頼を受けた時に、プロバイダー用アプリにおいて、配送料を構成する金額(これを「事前提示配送料」という。)が表示される場合がある。
事前提示配送料は、適用がある場合には消費税等の租税を含む。
この規約改定については、配達報酬の内訳に消費税が含まれるというシンプルな内容となっています。
これは2024年11月1日から施行されるフリーランス法を意識した規約改定なのではないかと思われます。
このため、この規約改定により配達報酬が変わるわけではありません(おそらく…)
尚、配達報酬に含まれる税金に関する詳細内容については本記事では省略するので、より詳しく知りたい方は各自調べて頂ければと思います。
【第6.2条】追加報酬について
ここでは、追加報酬に関する利用規約「第6.2条」の変更内容について解説していきます。
まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。
【通知内容】 配送依頼時の事前提示配送料が増額調整される場合、当該追加報酬額は、配送完了後速やかに確定することを明確化しました。
【規約文】 EatsJPが配送サービスに対し、事前提示配送料を超える金額を支払った場合、かかる追加分の金額も配送料の一部を構成するものとする(例えば、貴殿が配送サービスの依頼を引き受けた時点での当初の配送予想時間を、実際の配送時間が大幅に上回った場合に、貴殿は事前提示配送料を超える金額を受け取る場合がある。)。
当該追加配送料は、実際に配送を完了するまで確定しないため、配送サービスの依頼には記載されない。もっとも、これらの金額は、貴殿が配送サービスを完了した後速やかに確定する。
上記規約は、予定よりも配達時間がかかった場合などに配達調整金が付いた場合は 配達完了後 即時配達報酬に反映されるという内容になります。
この規約に関しては 従来通りの仕様であり、規約改定したからといって何かが特別変わるわけではなく、あくまで明確化しただけに過ぎないかと。
ただ、この規約内容だと「調整金が即時報酬に反映されることが明確化されたことで、調整金が付かなかった場合はUberに問い合わせても相手にされない?」と思う方もいるのではないでしょうか。
これについては心配無用で、配達時間が予定よりも長かったにも関わらず調整金が付かなかった場合は従来通りUberに問い合わせて対応してもらえる旨の以下の規約も健在です。
貴殿は、プロバイダー用アプリに表示される配送料が、本条項記載の合意された式又は要素に基づいて算出され、それと異なる金額を貴殿が交渉しない場合には、当該配送料がデフォルトの金額になることを確認し、その旨同意する。
貴殿は、常時、そのデフォルトの金額を変更することをEats JPに対して書面により要求する権利を有するものとし、Eats JPは、誠意を持って、当該要求について検討するものとする。
ただし、問い合わせする権利があるというだけで、配達時間が長引いたからといって必ずしも調整金が付与されるわけではないので 過度な期待は禁物です。
ちなみに、配達報酬の問い合わせ方法については以下の記事にて解説しているので、「報酬金額がおかしいのでは?」と思った方はこちらをご参照ください。
【第14.2条】アカウント停止について
ここでは、アカウント停止に関する利用規約「第14.2条」の変更内容について解説していきます。
この規約に関しては長文となるため、最初に改定に関する【通知内容】から紹介していきます。
【通知内容】
① 一時停止事由・即時解除事由の区別を明確化しました。
② 一時停止事由に、貴殿の行為が不正に報酬を得るおそれのあるものと判断された場合、警察機関、保健機関その他規制当局からの要請があった場合等が含まれることを明確化しました。
③ 即時解除事由に、貴殿の行為が不正に報酬を得るおそれのあるものと判断された場合及び(配達パートナーにつき)貴殿の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合が含まれることを明記しました。
次に改定対象となった規約文を見ていきますが、アカウント処置が「一時停止」「即時解除」「どちらにも含まれる」
まずはアカウント一時停止に該当する行為に関する規約文を紹介していきます。
【一時停止(アカウント一時凍結)に該当する行為】
警察機関、保健機関その他規制当局からの要請があった場合又は関連する調査のため一時停止の必要があると認められる場合
上記規約については、配達業務で何も問題がなかったとしても、他の事象で警察などの機関から調査要請などが発生した場合は 配達業務を一時的に停止させるという内容になります。
普通に過ごしていれば該当しない行為なわけですが、自身が何か事を起こしていなくても巻き込まれた場合も これに該当してくる可能性があります。
次にアカウント即時解除(アカウントBAN)に該当する行為に関する規約文を紹介していきます。
【即時解除(アカウントBAN)に該当する行為】
貴殿の作為又は不作為が、配達パートナーガイドに記載のある利用方法や各種機能を用いて不当に報酬を得るおそれのある行為とEats JPがその単独の裁量に基づいて判断した場合
上記規約については、配達時に不正な手段を使って報酬を得ていることが判明した場合はアカウントBANにするという内容になります。
具体的にどのような行為が不正な手段かは記載がありませんが、『規約【第2.2条】配達中の行動について』でも触れた調整金詐欺が該当するのではないでしょうか。
むしろ、調整金詐欺を意識して改定された内容でもあると言えます。
この処遇は当然と言えば当然であり、不当に報酬を得る配達員は一刻も早く追放して欲しいものです。
最後にアカウント一時停止・アカウント即時解除のいずれにもに該当する行為に関する規約文を紹介していきます。
【一時停止・即時解除いずれにも該当する行為】
Uberの合理的判断において、貴殿の作為又は不作為が、コミュニティガイドラインに違反し、又は食品安全や公共の安全に関する事項を含めて、不利な宣伝、メディアの注目若しくは規制当局による調査を誘発することで、Uber Eats、Uber若しくはそれぞれの関連会社の評判、名声若しくはブランドに悪影響を与えるおそれのあるその他の問題の原因となる可能性がある場合
上記規約については、Uber Eats及び それに加盟する店舗を非難・中傷などをして迷惑をかけた場合にアカウント一時停止もしくはアカウント永久停止にするという内容になります。
アカウント一時停止に留まるか そのままアカウント永久停止になるかは 非難・中傷した対象への影響度合いで決まるといったところでしょうか。
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規約変更の素朴な疑問
今回の利用規約改定発表により様々な意見・憶測が飛び交っているわけですが、配達員界隈で噂されている諸説を取り上げ これらに関する私なりの回答を紹介していきます。
受けキャンができなくなる?
まず、受けキャンとは受諾した配達依頼をピックアップ(店舗商品受け取り)前にキャンセルすることであり、アプリ上の操作で簡単に実施することが出来、これを有効活用している配達パートナーも多いのではないでしょうか。
そして、今回の規約改定により一部界隈では「受けキャンができなくなる」「受けキャンするとアカウントBANになる」という噂が浮上しました。
どの規約改定を見て そうした噂が出てきたのかは不明ですが、2024年11月の規約改定後も受けキャンの仕様については変更ないと思われます。
変更がないと思う根拠は以下の規約の存在です。
貴殿はEats JPが、貴殿による引渡地点への到着よりも前に、いつでも、プロバイダー用アプリを介して貴殿によって引き受けられた配送サービスの依頼の解約を選択することができることを確認し、その旨同意する。
いつもの曖昧な文面とはなるので、上記内容が本当に受けキャンを許容しているかは断言できませんが、ほぼ受けキャンに関する内容で間違いないかと。
配達バッグは指定に?
これは『規約【第1.7条】配達バッグについて』の内の「貸し出される配達バッグを含む」という文面から、「Uber以外のロゴが入ったバッグが利用できない」と解釈された噂となります。
上記規約説明を見ればお分かりの通り、上記文面の配達バッグは商品が梱包されている袋等を示すものであって 配達員が所持している配達バッグとは別物扱いとなります。
現に、利用規約 第2.3条にて「貴殿は、配送サービスの提供時に使用するバッグを自由に決定することができる」とあるので、Uber Eatsが指定する配達バッグを使用するという制約はありません。
ちなみにUber Eats以外のフードデリバリーの兼業しているということであれば、規約関係なしにロゴを隠しておくことが無難とも言え、テープでロゴを隠しておけば誰にも文句は言われないかと。
※ウバッグ(Uber Eats公式バッグ)のロゴ隠しに最適なテープについては以下の記事にて紹介しています。
先程紹介した利用規約 第2.3条では配達バッグ以外に以下の内容の記載があります。
貴殿は:(a)Uber、Eats JP若しくはその各々の関連会社の名称、ロゴ若しくは色彩を貴殿の輸送手段上に掲げないこと、又は(b)Uber、Eats JP若しくはその各々の関連会社の名称、ロゴ若しくは色彩を掲げた制服その他の衣服を着用しないこと。
要するに、Uber Eatsの関連会社の名称・ロゴ・デザインの外装をした車両・制服を着用をして配達してはいけないという内容です。
規約内で示す各々の関連会社が具体的に何を指すかは明記されていないわけですが、個人的な解釈として これはUber Eatsの加盟店舗を指すのではないかと思っています。
仮に各々の関連会社がUber加盟店だとした場合、具体的なNG例としてセブンイレブンの制服を着てマクドナルド専用のバイクで配達することになるのではないでしょうか。
上記NG例は極端すぎてあり得ない話ですが、バイクの荷台に加盟店の名称・ロゴなどをプリントしている場合もNG対象となるかと。
ちなみに各々の関連会社がフードデリバリー他社を示しているとした場合は、Woltの制服はNGになりそうなわけで それらが心配であれば着用を避けた方が良いかもしれません。
調整金詐欺で逮捕される?
前述した『【第14.2条】アカウント停止について』のところで調整金詐欺を行うとアカウント永久停止になる可能性があると言いましたが、アカウント永久停止では留まらず検挙されるという噂も出てきています。
これについては規約を読み直してみたんですが、調整金詐欺で検挙(逮捕)されるというような記載は見当たりませんでした。
強いて言えば以下の内容が、調整金詐欺で検挙されると思われるニュアンスが含まれているのかと。
貴殿がプロバイダー用アプリにおいて配送サービスの個別案件を適切に終了しなかった場合など)、又は(ii)配送サービスの個別案件に関して配送料を取り消す権利(例えば、(ユーザーから)伝えられた配送サービスの完了期限に間に合わなかった場合、ユーザーからの苦情の場合、詐欺の場合など)を留保する。
こうした事項に関して配送料の減額又は取消しを行うEats JPの判断は、合理的な方法により行使されるものとする。
上記規約の「合理的な方法により行使される」という文面が検挙(逮捕)に紐づくように思えますが、この文面の主語は「減額又は取り消しを行うEats JPの判断」となっており、法で裁かれるという意味合いではありません。
このことから、故意的な調整金取得をおこなっても逮捕されるまでには至らないかと。
ただし、調整金のシステムを悪用して Uber Eatsに多大な損害を与えた場合は その限りにあらず、業務委託という関係を超えて訴えられる可能性は十分にあり得るので、アカウント停止程度で済むと軽視してはいけません。
まー真面目に配達していれば そんな心配は1ミリもする必要はないわけですが。
利用規約改定後の対応
ここでは、今回発表された利用規約改定により今後Uber Eats配達はどう変わるのか? 配達パートナーはどう振舞うべきなのか?について解説していきます。
不正行為に対する罰則が強化される
今回の規約改定により調整金詐欺や不正車両(違法フル電動自転車など)での配達に対する罰則がより強化されることとなります。
真面目に配達している大多数の配達パートナーからすれば 大歓迎な規約改定とも言えますが、厳罰化しただけは効果は薄いと言えます。
Uber Eatsが不正行為を確認して 初めて処罰ができるわけで、不正行為が明るみにならなければ処罰のしようがありません。
調整金詐欺であれば 過去の報酬はGPS履歴などでUber側で解析できるかもしれませんが、不正車両については現場で確認しなければ判別不能です。
そうした不正行為をUberに伝えるのに最も有効なのは第三者の通報であり、それを容易にできるのが注文者となります。
注文者であれば 自身の注文で配達に来た配達パートナーの行動を詳しく見ることができ 通報するのも さほど手間はかかりません。
ただ、通報したところで注文者には何かメリットがあるわけでもないですし、配達パートナーが不正していようが無事 商品させ届ければ良いと思っている人も多いのではないでしょうか。
こればっかりは注文者頼りになってしまうのですが、配達パートナーでありながらも注文者としてもUber Eatsを利用しているという人であれば通報することにメリットがあります。
というのも不正行為を働く配達員が減れば、配達パートナーとして稼働する時に自分へ注文が来やすくなるというメリットが発生します。
ましてや 自分の家に来る配達員は自身と配達エリアが被っている可能性が高いので、アカウントBANの効果は大きいとも言えるので、積極的にUberへ通報していきたいところです。
あとはUberを利用していない配達パートナーでも通報可能なので、不正行為を見かけたら通報するのも大いにありかと。
配達パートナーが通報する際の注意点として、ある程度の情報が必要であり、最低でも 不正行為をした配達員の配達している商品の注文番号・見た目が分かる写真は必要になるかと。
同じピックアップ先であれば相手の注文番号も確認しやすいので、不正行為の証拠となる写真を添えてUberに通報すると より効果的ではないでしょうか。
とにかく「不正車両で配達する行為は許せない!」と思う人は、十分な証拠を集め 積極的にUberへ通報していきましょう。
愚痴は ほどほどに
前述した『【第14.2条】アカウント停止について』でお伝えしたように、今後 Uber Eats及び加盟店舗への非難・中傷などでアカウント一時停止・永久停止になることがあります。
一人で愚痴ったり、仲間内での会話の中で愚痴る分には問題ありませんが、不特定多数が閲覧できるSNSなどでの愚痴は大いに危険とも言えます。
このことから、普段からXをはじめとするSNSを多用している配達員は今後発言には気を付けた方がいいかもしれません。
特に気を付けたいのはUber Eatsの関連会社(加盟店舗)への発言であり、事実ならまだしも 恨みがつのって根も葉もないことをSNSで発言しまわないよう注意したいところです。
この規約改定で一番困るのはUber Eatsを取り上げている動画配信者なのかもしれません。
動画配信では発言はもとより店舗の映像なども映るケースが多く、店舗にモザイクをかけようとも周りの映像で場所を特定されてしまうこともあります。
そして、SNS同様に動画自体だれでも閲覧可能であり、その動画が確固たる証拠として残り 誰でも簡単にUberへ通報することができます。
真面目に配達していれば心配無用かと思いますが、店自体が店舗内動画撮影を禁止しているにも関わらず それを知らずに無断撮影したとなれば、視聴者に通報されるかもしれません。
動画配信している人は極少数なので大半の配達員は気にする必要もありませんが、逆に普段からマナーが悪い配達をしている配信者を排除するチャンスなのかもしれません。
受けキャンは ほどほどに
前述した『受けキャンができなくなる?』にて規約改定後も受けキャンの仕様に変更はないと言っておきながら矛盾した内容になってしまいますが、規約改定直後は受けキャンを少し控えめにした方がいいかもしれません。
というのも規約自体は「受けキャン不可・ペナルティ強化」ということは書いていませんでしたが、規約変更と同時に一部システムに変更があるかもしれないからです。
仮に一部システムに変更があったとしても、それが受けキャンに関連する可能性は非常に低いと思うのですが、絶対にないとも言えません。
2024年11月1日から突然受けキャンができなくなる…ということはないと思いますが、受けキャンのペナルティが強化されるなんてことは無きにしも非ずです…
これらの心配は杞憂に終わる可能性大ですが、規約改定直後の11月1日(金)は普段よりも受けキャン頻度低めで SNSで他の配達員の動向をチェックすると良いかもしれません。
たぶん何もないと思いますが念のために…
最後に
今回は2024年11月1日から施行されるUber Eatsの利用規約改定について解説していきました。
今回の規約改定は変更項目が かなり多いものとなりましたが、配達への影響度合いは非常に小さいものと言えます。
ただ、油断は禁物であり規約改定直後に規約内容では判明しなかった大きな変更があるかもしれません。
もし、そうした変更があれば 当サイトにて できる限り早く最新情報をお伝えしますので、定期的に当サイトを覗いていただければと思います。
それでは良い配達ライフを。
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