UberEats インボイス制度に関するお知らせ <ウーバーイーツ>

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今回は2023年2月20日にUberEatsから発表されたインボイス制度に関する情報について解説していきます。

2023年10月1日のインボイス制度の実施にあたり、UberEatsはどうなるのか?今後配達員の最善の対応方法は何なのか?などについて解説してきます。

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目次

インボイス制度とは

※本項目(インボイス制度とは)では一部誤った表現をしている箇所があります。

訂正した内容については以下の記事にてまとめているので、インボイス制度をより詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

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インボイス制度の概要を知っておくと、UberEatsからのインボイス制度に関する通知内容が理解しやすくなるので、まずはインボイス制度について簡単に説明していきます。

インボイス制度とは消費税に関するルール改定であり、そのルール改定の影響を受けるのは主に個人事業主・フリーランスが対象となり、2023年10月1日より実施される制度。

個人事業主とは、個人で経営している小さな会社・お店などが該当し、UberEatsなどのフードデリバリーでの収入を主としている人もその対象となります。

ではインボイス制度によってどのようなルール改定が行われるかを説明しますが、まずは現状(インボイス制度導入前)の消費税に関する制度をみていきます。

インボイス制度導入前_UberEats

上の図は配達報酬が300円だった場合のお金の流れとなりまして、現状は報酬の中に消費税が含まれる形となります。

益税とは消費者(UberEats)が事業者(配達員)へ支払った消費税が国に納付されず、事業者の手元に利益として残る金額を示す。

本来、事業者は消費税を国庫に納付しなくてはいけません。

しかし、消費税が導入された1989年に中小規模の事業者に対する特例措置として それらの消費税を免除することになり、その結果 益税という合法的な利益が生まれるようになりました。

そして、インボイス制度により これまで特例措置が撤廃され、中小規模の事業者も消費税を納税することが義務付けられるようになります。

要するに、本来は払うべきである消費税をこれまでは免除されていましたが、インボイス制度適用後には本来のあるべき形に戻り消費税を払うことになるわけです。

そして、この納税方法には大きく分けて3パターンあり、具体的に事業者(配達員)がどう対応していくかを次から見ていきます。

インボイス制度に関する詳細内容はこちらがおすすめ

本記事はフードデリバリー配達員向けの情報であることからインボイス制度自体については深く掘り下げてはいきません。

よりインボイス制度について詳しく知りたいという人はマネーフォワードクラウドが作成した『インボイス制度パーフェクトガイド』がおすすめです。

こちらは無料でダウンロード可能なので、よりインボイス制度について知りたいという方はこれで学習してみてはいかがでしょうか。

インボイス制度 導入後の事例【パターン1】

パターン1はUberEatsが配達員の代わりに納税する方式で、配達員側は特に何かをする必要はなく これまで通り配達を続けることができます。

ただし、UberEatsが配達員の代わりに納税する分の金額は報酬から差し引かれるので、配達員の報酬は実質1割減となってしまいます。

尚、UberEats側は配達員に支払っていた消費税が減税の対象外となってしまうことから 国へ納付する消費税が増えるという仕組みで、納税する分の金額を差し引くというよりも 減税できないから最初から配達員には消費税を渡さないということになります。

尚、UberEatsから税務署に納付する金額は厳密に言うと配達員に支払った消費税分の金額をそのまま納付するわけではありません。

実際は配達員に支払った消費税分が減税対象外となってしまうことから 国へ納付する消費税が増えるという仕組みで本来の金額は異なります。

ここでは分かりやすくするために、敢えて配達員に払った消費税と同額の表記にしていることをご了承ください。

インボイス制度 導入後の事例【パターン2】

インボイス制度導入後_UberEats_パターン2

パターン2は配達員自身が納税する方式で、UberEatsはこれまで通り消費税を含む報酬を払い、配達員は貰った分の消費税を納付しなくてはいけません。

このパターンでポイントとなるのは、配達員はインボイス(適格請求書)を発行する必要があることです。

インボイス(適格請求書)とは、国が定めた事項が記載された請求書・納品書・領収書などの書類のことを示し、仕入税額控除の適用を受けるために必要な書類となる。

インボイス制度実施後は、インボイス(以下 適格請求書)を発行していない会社(配達員)と取引した場合に、その会社に支払った消費税は減税の対象外となるため、結果的に消費税を支払う側の会社(UberEats)は損をしてしまいます。

そうなるとUberEatsは損失を抑えるために、適格請求書を発行できる配達員とだけ取引をすることになり、配達員はUberEats配達をするために 適格請求書が発行できるようにする必要があります。

そして、適格請求書を発行するためにはインボイス登録申請が必要になります。

これらの仕組みをひとまとめにしたものをインボイス制度(適格請求書等保存方式)と呼びます。

このパターン2は配達員にとっては最も手間がかかる方式であり、できればこうなって欲しくないのが本音でもあります。

ただし、パターン2の場合は条件によっては国に納付する消費税の金額を抑えることも可能なため、パターン1よりもトータル報酬はやや高くなるので、デメリットだらけではありません。

尚、インボイス制度についてより詳しく知りたい方は【国税庁ホームページ インボイス制度の概要】 をご確認ください。

インボイス制度 導入後の事例【パターン3】

インボイス制度導入後_UberEats_パターン3

パターン3は基本的にインボイス制度導入前と同じ方式で、配達員はこれまで通り消費税を含めた報酬をもらい 貰った分の消費税は自分の利益となります。

このパターン3が配達員にとっては理想のパターンであり、インボイス登録申請等の手続きなしでUberEats配達も継続することができます。

厳密に言うとUberEats側は配達員に支払った分の消費税は減税の対象ではなくなるため、UberEats自身はインボイス導入前よりも利益が減ることになりますが、これらの仕組みの詳細については本記事では省略させてもらいます。

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UberEatsのインボイス制度の対応について

ここでは、今後UberEatsがインボイス制度にどう対応するかを解説していきます。

まずはインボイス制度に関するUberEatsからの通知内容を見ていきます。

UberEatsからの通知内容

ご存知のとおり、2023年10月1日より、 適格請求書等保存方式(インボイス制度)が発効します。

Uber Eats Japan合同会社は、インボイス制度が発効した後も当面の間、配送料に関する算定方式について、当該制度をご利用されない配達パートナーの方との取引によって当社に生じ得る追加コストを調整するための変更(配送料から消費税相当額を除く等)は行わない方針です。


今後もし当社がこの方針を変更する場合には、配達パートナーの皆様には、十分に前もって、当該変更を通知申し上げます。

結論から言うとインボイス制度 導入後の事例【パターン3】の内容となり、配達員にとっては嬉しい結果となりました。

「当面の間」がどのくらいの期間なのかは不明ですが、2023年度中はインボイス制度のことは何も気にする必要がないかと思われます。

このことから、今慌ててインボイスの登録申請をする必要はなく、何も手続きなしで配達員はこれまで通り配達を継続することができます。

今後、もしUberEats側でインボイス制度に関する方針を変更する場合は上記の通知文にもあるように「十分に前もって通知する」ということで、インボイスの登録準備するのは 方針変更の通知が来てからで大丈夫そうです。

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配達員は今後インボイスの準備は必要か?

結論から言うと、現状インボイスの登録申請をする必要はありませんし、むしろ登録申請をしない方が良いです。

というのも 適格請求書を発行するためには課税事業者になることが条件となります。

課税事業者になると消費税を納付しなくてはいけなくなり、これまで益税で手元に残っていた利益がなくなってしまいます。

しかも、一度 課税事業者になってしまうと2年間辞めることができません。

それ以外にも、現状インボイス制度には個人情報の漏洩問題もあり、デメリットの方が大きいので、一旦様子を見るのが無難です。

ただし、今後のことを考えるとインボイスの登録申請方法やインボイス登録に伴う確定申告方法などは確認しておくと良いかもしれません。
(今すぐやる必要はなく時間がある時で構いません)

今回はUberEatsだけの話となりますが、フードデリバリー他社である出前館・Wolt・menuなどは今後インボイス登録が必要となるケースもあり得ますので事前準備をするに越したことはありません。

そうした事前に準備にお勧めなのがfreee弥生会計などの会計ソフトで、これらを使用することでインボイス登録はもとより 確定申告も特別な知識なしで作成することができます。

上記会計ソフトは登録だけであれば無料でできるので、とりあえず今のうちに登録だけしておいて いざという時に活用すると良いかもしれません。

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何度も言いますが、今はインボイス登録の必要はありませんので上記の会計ソフトを登録したからといって インボイス登録までしてしまわないよう注意しましょう。

最後に

今回はUberEatsのインボイス制度に関する話題を紹介してきました。

インボイス制度導入後のUberEatsの対応は配達員にとって関心度が高い話題であり、今回はある意味理想的な展開になったとも言えます。

とは言え、今後UberEatsのインボイス制度の方針も変わらないとは言い切れないので、今後の動向にも注意が必要かと。

また、今回紹介したUberEatsを含め、その他のフードデリバリー(出前館・Wolt・menu)のインボイスについてまとめた情報を以下の記事に掲載しているので、よろしければそちらもご覧ください。

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