今回は仮想通貨(暗号資産)の確定申告方法(白色・青色申告 両対応)を分かりやすく解説していきます。
尚、本記事では個人事業主・フリーランスをメイン対象者としており、一部の内容は会社員の方には対応していないことをご了承ください。
- 仮想通貨取引で確定申告が必要となる条件
- 経費の対象となるもの 経費に該当するもの・しないもの
- 仮想通貨の所得区分(雑所得?事業所得?)
- 確定申告書の記帳方法
仮想通貨の確定申告が必要な条件
基本的に仮想通貨取引で儲けた場合は確定申告が必要となりますが、儲けたからといって必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
そこで、ここでは仮想通貨取引において確定申告が必要となる条件について解説していきます。
確定申告の所得とは
仮想通貨云々の説明の前に、まずは確定申告の基礎となる所得について解説していきます。
確定申告での所得とは、前の年の1月1日~12月31日までの間に得た「売上(収入)」から 同期間で使用した「経費」を差し引いたものとなります。
つまり 売上(収入)-経費=所得 ということになります。
そして、この所得が20万円を超えた場合(20万1円以上)に確定申告が必要となります。
逆を言うと、所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
この所得の内容を踏まえて、次から仮想通貨における確定申告の条件について解説していきます。
仮想通貨における所得とは
まず、確定申告の所得の求め方をおさらいすると「売上-経費=所得」という計算式になります。
そして、仮想通貨においては「売上は仮想通貨の売却価格」であり、「経費は仮想通貨の購入価格及び仮想通貨取引に要した各費用」となります。
上記内容を踏まえて、仮想通貨における所得の算出方法は以下となります。
売却価格 - 経費(購入価格・仮想通貨取引に要した各費用)=所得
そして、この所得(仮想通貨の売却価格から経費を引いた金額)が20万円を超えた場合(20万1円以上)に確定申告が必要となります。
所得を算出する上で欠かせないのが売上(仮想通貨の売却価格)なわけですが、仮想通貨で言う売上は利確(売却して現金化)した時点で初めて売上として扱うことになります。
仮想通貨の原価(購入価格)は年を跨いで引き継がれるため、いつ購入しようが利益確定させない限りは確定申告の対象にはなりません。
具体例として、2021年に50万円分のビットコインを購入したとして、それが数年後に500万円になろうとも売却しない限りは確定申告の必要はないということになります。
売却以外でも確定申告が必要なケースがある
仮想通貨は売却(利確)した時 以外でも以下のケースに該当する場合は確定申告が必要となります。
- 仮想通貨で商品代金等を支払った
- 仮想通貨で別の仮想通貨を購入した(交換した)
- マイニングやレンディングで報酬を受け取った
まず「仮想通貨で別の仮想通貨を購入した」ケースについては、基本的に前述した仮想通貨の売却(利確)と同様の考え方となります。
例を挙げるとすると、仮想通貨で商品代金0.1BTCのものを購入した場合に、使用した0.1BTCが売上(売却価格)とみなされます。
具体的数字で例えると、0.1BTCが50万円から160万円になっていた場合は160万円分の売上が発生したことになります。
※上記例の場合、 160万円(利確時の価格)-50万円(取得価格)という計算で 110万円の所得が発生したことになります。
次に「仮想通貨で別の仮想通貨を購入した」ケースも前述した仮想通貨で商品代金等を支払ったケースと同じ考えとなります。
0.1BTCを他の仮想通貨に交換した段階で 交換に使用した0.1BTCが売上(売却価格)とみなされます。
ただし、上記いずれのケースも確定申告が必要となるのは取得時よりも価値が上がった場合であり、商品購入・通貨交換時に価値が下がっていれば 経費(取得価格)がかさむため 確定申告の必要はありません。
そして「マイニングやレンディングで報酬を受け取った」については少々特殊な事例となり、該当者が少ないと予想されることから本記事での詳細説明は省略します。
もしマイニング・レンディングに該当すると思われた方はお手数ですが他サイト・動画等でお調べください。
仮想通貨の経費とは
まず、経費とは事業をする上で消費した各種費用であり、仮想通貨における経費は利益を得るために使用した費用ということになります。
この経費は前述した『仮想通貨における所得』を算出する上で必要不可欠な要素と言えます。
そして、ここでは仮想通貨の確定申告における経費について解説していきます。
経費に該当するもの
仮想通貨取引において経費の対象となる代表的なものは以下となります。
基本的に仮想通貨取引に関係するもの・ことに関しては全て経費に該当します。
次から上記の各経費を個別に解説していきます。
仮想通貨の取得費
こちらは仮想通貨の購入時に要した費用であり、仮想通貨取引において必ず発生する経費と言っても過言ではありません。
通常、経費は売上を上げた年に使用(購入・取得)した分を計上する必要があるわけですが、仮想通貨の取得費については例外的なケースが採用されます。
というのも、仮想通貨の取得費に関しては、売却し利益を確定させた分のみを経費として計上する形となり、取得(購入)した時期は関係ありません。
言い方を変えれば、利益確定させるまでは経費として計上する必要はありません。
具体例として、2024年に仮想通貨を取得していたとしても2024年度内に利益確定させていなければ、それは経費から除外して構いません。
このように 取引のケースによっては かなり昔に購入した仮想通貨を経費として計上する必要があるので、仮想通貨の取得額は適時記録しておくことをおすすめします。
各種手数料
こちらは仮想通貨の取引時に発生した取引手数料をはじめ、各種口座への入金・出金手数料が対象となります。
この仮想通貨の取引時に発生した取引手数料については前述した『仮想通貨の取得費』と同様に 売却し利益を確定させた分のみを経費として計上する形となります。
一方、各種口座への入金・出金手数料については 仮想通貨取引で発生したものではないので、利益確定関係なしに確定申告する年の分を経費として計上する必要があります。
ただし、この各種手数料の計上する年の定義については曖昧なところもあるので、もし高額だった場合は事前に税務署へ問い合わせることをおすすめします。
デバイス周りの費用
こちらは仮想通貨取引において使用したスマホやパソコンが対象となります。
パソコン・スマホ体以外にもそれらに付属する周辺機器(マウス・キーボード・スマホカバーなど)も経費として計上することが可能です。
尚、パソコン・スマホ本体の購入価格が10万円を超えてしまった場合は減価償却が必要となり別途 処理の手間が増えるのでご注意ください。
※減価償却の対象となるもの・減価償却のやり方等については以下の記事にて詳しく解説しているので、気になる方はこちらもご参照ください。
スマホ・PCの通信代
こちらは仮想通貨取引で使用したスマホ・パソコンでインターネットへ接続するための通信費が対象となります。
通信費を経費とする場合は注意が必要で、仮想通貨取引で使用した分(割合)の通信費が経費となります。
どのように分けるかというと、全体の通信費に対して何割を仮想通貨取引で使用したのかを算出していきます。
仮に一年間の通信費が80,000円とした場合に仮想通貨取引で2割分(その他プライベートなどで8割)使用した場合は 16,000円を経費という扱いにします。
書籍代・セミナー代
こちらは仮想通貨の勉強に要した書籍代・セミナー代が対象となります。
交通費・宿泊費
こちらは仮想通貨のセミナー・勉強会への参加や打ち合わせの際に要した交通費・宿泊費が対象となります。
複数人での飲食代
こちらは仮想通貨の勉強会・打ち合わせの際にかかった飲食代が対象となります。
注目点は「複数人」であるということで、基本的に1人分の飲食代だと経費として認められません。
ただ、領収書だけで1人なのか複数人なのか判別不能でもあるため、そこそこの金額がかかった場合は経費として構わないかと。
家賃・電気代
こちらは仮想通貨取引をするために必要となったスペースの家賃・電気代が対象となります。
この経費の勘定科目については非常にシビアであり、認められないことが多々あるので 手間暇かけるのが嫌であれば最初から除外しておくことをおすすめします。
まず、家賃については全額を経費にすることはほぼ不可能で、あくまで仮想通貨取引で使用しているスペース(面積)が対象となります。
電気代も家賃と同様に、仮想通貨取引で使用した分の電気代が対象となります。
家賃・電気代を経費として計上する場合の算出方法については本記事では省略しますので、どうしても経費としたい場合は他サイト・動画などをご参照ください。
プレゼント代
こちらは仮想通貨取引において取引先・得意先へのプレゼント代が対象となります。
取引先・得意先という言うと少々大袈裟な表現になってしまいますが、要するに仮想通貨関連でお世話になった人へのプレゼント代ということになります。
一点注意すべきは、常識的な金額であることで、いくらプレゼントだからといって あまりに高額な物は経費として認められません。
特に高級時計などの高額アクセサリーは本当に相手に贈ったものであっても経費として認められにくいので、ご注意ください。
明細(領収書等)は必ず保管しておく
経費を計上するにあたって、各経費の領収書・レシートがあることは必須ですが、確定申告時に それらを提出する必要はありません。
ただし、後日 税務署から経費の明細を求められるケースがあり、その際は領収書・レシートの提出が必要になってきます。
税務署から明細を求められる条件は明らかにされていませんが、所得額が多い場合は該当しやすいという話もあります。
このことから、いざという時のために領収書・レシートは捨てずに必ず保管するようにしてください。
尚、各種明細書の保管期間については、確定申告書の提出期限の翌日から5年~7年となります。
(青色申告は7年間・白色申告は5年間)
具体例として、2025年の2月に青色申告(7年間保管)した分は、2025年3月18日(確定申告提出期限日)から2032年3月18日まで各種明細書を保管する必要があります。
所得区分によって経費の処理方法が変わる
まず、所得区分とは 所得の種類であり全10種類 存在し、仮想通貨の所得区分は「雑所得」「事業所得」のどちらかに分類されます。
そして、所得区分をどちらに分類するかによって経費の処理方法が変わってきます。
※所得区分がどちらに該当するかは 後述する『所得区分は雑所得?事業所得?』にて解説していきます。
まず、所得区分を雑所得とする場合は、経費の合計値だけを算出すればOKです。
次に、所得区分を事業所得とする場合ですが、こちらは経費の合計値はもとより 経費の種類・項目を分けて 各経費ごとの合計値も算出する必要があります。
以下の画像は経費を記入する収支内訳書となりますが、青枠内が経費の種類・項目であり、これらを勘定科目と呼びます。
そして、所得区分を事業所得とする場合は、上記の各勘定科目に仕訳して経費金額を算出する必要があります。
※次の項目では所得区分が事業所得に該当する場合の経費の勘定科目の仕訳方法について解説していきます。
各経費の勘定科目 分類方法
ここでは、所得区分を「事業所得」として処理する場合に、経費をどの勘定科目に分けるかを解説していきます。
※所得区分を「雑所得」として処理する場合は 勘定科目分類は不要となるので ここと次の項目は飛ばして『確定申告書の記帳方法』へ進んでもらって構いません。
そして、ここでは前述した『経費に該当するもの』で紹介した各経費について、それぞれの経費がどの勘定科目に該当するかを以下にまとめてみました。
- 仮想通貨の取得費…その他(新規項目追加)
- 取引手数料・出金手数料…その他(支払手数料)
- デバイス周りの費用…消耗品費(10万円以上は減価償却費扱い)
- スマホ・PCの通信代…通信費
- 書籍代・セミナー代…その他(研修費)
- 交通費・宿泊費…旅費交通費
- 複数人での飲食代…接待交際費
- 家賃…地代家賃
- 電気代…水道光熱費
- プレゼント代…接待交際費
以上が経費ごとの勘定科目となりますが、上記リストから重要なものをピックアップして詳しく解説していきます。
【仮想通貨の取得費…その他(新規項目追加)】
こちらは仮想通貨取引において必ず発生する経費であり必ず記帳すべき内容となるわけですが、現在の経費の勘定科目には それに該当する項目がありません。
そこで、「その他の経費」欄の空白部分に、以下の画像のように「仮想通貨 取得費」と追記し、ここに仮想通貨の取得金額を記帳していきます。
後述する『支払手数料』や『雑費』として仕訳することも可能ですが、上記のように仮想通貨の取得費であることを分かりやすく記載することをおすすめします。
仮に雑費とて仕訳した場合に、あまりに高額すぎて後々 税務署から「この雑費の内訳詳細を教えてほしい」と言われる可能性もあるかもしれないので、あらかじめはっきりさせておくのが吉かと。
【取引手数料・出金手数料…その他(支払手数料)】
こちらも仮想通貨取引において ほぼ発生するであろう経費となるわけですが、前述した『仮想通貨 取得費』と同様に経費の勘定科目には それに該当する項目がありません。
そこで、「その他の経費」欄の空白部分に、以下の画像のように「支払手数料」と追記し、ここに仮想通貨取引で発生した各種手数料の合計金額を記帳していきます。
尚、各種手数料が少額であれば上記のように新たな項目を作らずとも「雑費」で分類しても構いません。
【書籍代・セミナー代…その他(研修費)】
仮想通貨の勉強のために要した書籍代・セミナー代の経費も、経費の勘定科目には それに該当する項目がありません。
そこで、「その他の経費」欄の空白部分に、以下の画像のように「研修費」と追記し、ここに勉強に要した各種費用の合計金額を記帳していきます。
ただし、書籍代については「消耗品費」に仕訳することも可能であり、勉強に要した経費が書籍代のみであれば わざわざ新項目を作らずとも既存の「消耗品費」に仕訳しても構いません。
尚、研修費が少額であれば上記のように新たな項目を作らずとも「雑費」で分類しても構いません。
勘定科目ごとの経費一覧
こちらは前述した『経費ごとの勘定科目』の一覧表を勘定科目ごとに並べ替えたものとなります。
内容自体は同一なものとなるので どちらか見やすい方を参考にして頂ければと思います。
- 地代家賃…家賃
- 水道光熱費…電気代
- 旅費交通費…交通費・宿泊費
- 通信費…交通費・宿泊費
- 接待交際費…複数人での飲食代、プレゼント代
- 消耗品費…デバイス周りの費用
(10万円以上は減価償却費扱い) - その他(新規項目追加)…仮想通貨の取得費
- その他(支払手数料)…取引手数料・出金手数料
- その他(研修費)…書籍代・セミナー代
- 雑費…その他
各勘定科目の補足説明については 前述した『経費ごとの勘定科目』をご参照ください。
分類が不明な経費は基本的に「雑費」
仮想通貨に限らず経費の勘定科目の仕訳方法は曖昧なところがあり、どの勘定科目に分類するか明確に定義されていないものも多々あります。
そうした分類が不明な経費については基本的に「雑費」という扱いで構いません。
ただ、何でもかんでも雑費にしてしまい 結果的に雑費が膨大な金額になってしまうと後々 税務署からのチェックが入る可能性もあるので ご注意ください。
もし、どの勘定科目にしてよいか分からない高額な経費がある場合は、確定申告前に税務署へ相談することをおすすめします。
仮想通貨に関して言えば、最も高額になるであろう「仮想通貨 取得費」だけ分かりやすく記載しておけば 大丈夫かと思われます。
所得区分は雑所得?事業所得?
確定申告における仮想通貨の所得区分は 基本的に「雑所得」に分類されます。
しかし、以下の2つの条件を満たす場合は 仮想通貨の所得区分を「事業所得」と分類することが可能です。
- 所得額が300万円以上
- 仮想通貨取引に係る帳簿書類を保存している
※双方の条件を満たしている必要あり
上記条件の補足説明をすると、事業所得として認められるには 仮想通貨取引における所得額が300万円以上である必要があります。
次に、仮想通貨取引に係る帳簿書類を保管している必要があります。
この帳簿書類については具体的な仮想通貨取引を記載したデータを示し、何月何日にどこの取引所でどの銘柄をいくらで(数量・金額)売買したのかを具体的に記したものとなります。
特別決まったフォーマットはないので、各自好みの形式で構いませんが 提出を求められた場合のことを考慮すると第三者が見ても分かりやすくすることをおすすめします。
※帳簿書類をどのように記帳し保存するかが分からない場合は税務署へ相談することをおすすめします。
そして、この「所得300万円以上」と「帳簿書類の保存」の双方の条件を満たしていれば、所得区分を「事業所得」とすることが可能です。
ここでのポイントは、事業所得にできる場合は必ずしも事業所得にする必要はなく雑所得とすることも可能なことです。
どちらにするのが良いかは確定申告方法によっても変わりますが、基本的に事業所得に分類することのメリットの方が大きいと言えます。
特に青色申告する場合は、雑所得の分は青色申告特別控除(最大65万円)対象外となってしまうので、青色申告時は事業所得とした方が節税効果が期待できます。
確定申告書の記帳方法(仮想通貨)
ここでは仮想通貨における確定申告書の記帳方法を解説していきます。
尚、本記事では所得区分を雑所得として処理した場合の方法をメインに紹介していきます。
事前準備
確定申告書に記帳にあたって事前に入力情報をまとめておく必要があり、仮想通貨の確定申告において事前に収集しておくべき情報(データ)は以下となります。
- 売上(売却価格)
- 経費
- 所得
- 利益を得た取引所の情報
まず、「経費」「所得」の求め方についてはすでに前述しているので省略し、ここでは「売上」と「利益を得た取引所の情報」について解説していきます。
まず「売上」とは、仮想通貨の売却価格を指し、この売却の合計金額を事前に収集しておく必要があり、複数の取引所で売り上げを上げた場合は取引所ごとの売却価格を算出する必要があります。
次に「利益を得た取引所の情報」とは、仮想通貨取引において売上を上げた取引所の情報であり、所得の対象となる取引所の「名称」と「法人番号 or 所在地」を指します。
基本的には会社名(名称)と会社の住所(所在地)を書くのが定番ではありますが、所在地の代わりに法人番号の記載でも構いません。
具体例としてGMOコインで売り上げを上げた場合は、「GMOコイン」「7011001113188(法人番号)」の2つの情報を控えておけばOKです。
※法人番号についてはGoogleで「〇〇〇 法人番号」(〇〇〇は法人番号を調べたい会社名)と検索すれば分かります。
尚、複数の取引所で売り上げを上げた場合は、それぞれの会社情報が必要となります。
申告書第一表の記帳方法
ここでは確定申告書の申告書第一表の記帳方法を解説していきます。
記帳方法をより分かりやすく説明するために、以下の収支サンプルを想定して、確定具体的な数字を交えて紹介していきます。
売上…530万円(GMOコインにて取引)
経費…380万円
所得…150万円
※雑所得で処理
まず、「収入金額等」欄の「雑」→「その他」の列に区分「2」そして 売上金額を記帳していきます。
今回の事例では仮想通貨で530万円の売り上げを上げたので、上記の記帳内容となります。
次に「所得金額等」欄の「雑」→「その他」の列に 所得金額を記帳していきます。
今回の事例では仮想通貨での売り上げから経費を差し引いた所得が150万円となったので、上記の記帳内容となります。
申告書第二表の記帳方法
ここでは確定申告書の申告書第二表の記帳方法を解説していきます。
記帳方法をより分かりやすく説明するために、以下の収支サンプルを想定して、確定具体的な数字を交えて紹介していきます。
売上…530万円(GMOコインにて取引)
経費…380万円
所得…150万円
※雑所得で処理
申告書第二表には、「所得の内訳」の項目に「所得の種類」「種目」「支払者の情報」「収入金額」を以下のように記帳していきます。
「所得の種類」欄に「雑(雑所得)」、「種目」欄に「暗号資産」と記帳するわけですが、これは仮想通貨で売り上げを上げた全ての人の共通の記帳内容となります。
「支払者の情報」欄には仮想通貨の売り上げを上げた取引所の会社名と法人番号 or 所在地(今回は法人番号を採用) を記帳します。
「収入金額」欄には取引所ごとの売上金額を記帳します。
今回は取引所1社での売り上げとなりますが、複数の取引所で売り上げを上げた場合は、取引所ごとの売上金額の記帳が必要となります。
収支内訳書の記帳方法
まず、仮想通貨の所得区分を雑所得として処理する場合は収支内訳書への記帳は不要となります。
収支内訳書の記帳が必要となるのは、仮想通貨の所得区分を雑業所得として処理したケースであり、その場合は経費を勘定科目ごとに分け 以下の枠内に記帳する必要があります。
今回は雑所得メインということで 経費の詳細記帳方法は省略しますが、注意事項として 仮想通貨以外にも事業所得がある場合は合算で記帳する必要があります。
特に個人事業主・自営業者はメインで別の収入源があることが多いと思うので、そのメインの収入源で発生した経費と合算して記帳することをお忘れなく。
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その他の確定申告方法について
今回は仮想通貨の確定申告方法をメインに紹介したため、その他の基本的な確定申告方法については省略しました。
今回は紙ベース(確定申告書に直接記入)のやり方を紹介しましたが、個人的におすすめなのはパソコン・スマホから確定申告が可能なe-Tax版(電子版)です。
e-tax版の確定申告方法については、以下の記事にて詳しく解説しているので、e-taxで確定申告をしようと思う方は こちらもご参照ください。
尚、上の記事は青色申告のやり方とは書いてますが、白色申告にも流用できる内容となっているので、白色申告をする予定の方もこちらをご参照ください。
最後に
今回は個人事業主・フリーランスを対象とした仮想通貨の確定申告方法を紹介してきました。
昨今、日本でも仮想通貨の認知度が増しており 仮想通貨取引で利益を上げる人が年々増加しています。
ただ、現状 日本はまだまだ仮想通貨後進国と言われるぐらいで、こと仮想通貨の確定申告については情報量が少ないのが実情と言えます。
そうした、あまり明確化されていない仮想通貨の確定申告方法をできる限り分かりやすく説明しようとした次第です。
本記事を通じて 仮想通貨の確定申告に対する疑問・不安が解消されたのであればこれ幸いです。
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