今回は2023年4月3日と7月21日に出前館から発表されたインボイス制度に関する情報について解説していきます。
2023年10月1日のインボイス制度の実施にあたり、出前館ではどう取り扱っていくのか?今後配達員の最善の対応方法は何なのか?などについて解説してきます。
本件については回答が必須となり期日までに回答しなかった場合は配達できなくなる恐れがあるので、出前館配達員及びこれから出前館で配達する予定の方は必見の内容となっています。
インボイス制度とは
※本項目(インボイス制度とは)では一部誤った表現をしている箇所があります。
訂正した内容については以下の記事にてまとめているので、インボイス制度をより詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。
インボイス制度の概要を知っておくと、出前館からのインボイス制度に関する通知内容が理解しやすくなるので、まずはインボイス制度について簡単に説明していきます。
※出前館のインボイス制度の対応について すぐに知りたい方は次の『出前館のインボイス制度の対応について』へお進みください。
インボイス制度とは消費税に関するルール改定であり、そのルール改定の影響を受けるのは主に個人事業主・フリーランスが対象となり、2023年10月1日より実施される制度。
個人事業主とは、個人で経営している小さな会社・お店などが該当し、出前館などのフードデリバリーでの収入を主としている人もその対象となります。
ではインボイス制度によってどのようなルール改定が行われるかを説明しますが、まずは現状(インボイス制度導入前)の消費税に関する制度をみていきます。
ここではUberEatsを事例として取り上げていきます。
上の図は配達報酬が300円だった場合のお金の流れとなりまして、現状は報酬の中に消費税が含まれる形となります。
益税とは消費者(UberEats)が事業者(配達員)へ支払った消費税が国に納付されず、事業者の手元に利益として残る金額を示す。
本来、事業者は消費税を国庫に納付しなくてはいけません。
しかし、消費税が導入された1989年に中小規模の事業者に対する特例措置として それらの消費税を免除することになり、その結果 益税という合法的な利益が生まれるようになりました。
そして、インボイス制度により これまで特例措置が撤廃され、中小規模の事業者も消費税を納税することが義務付けられるようになります。
要するに、本来は払うべきである消費税をこれまでは免除されていましたが、インボイス制度適用後には本来のあるべき形に戻り消費税を払うことになるわけです。
そして、この納税方法には大きく分けて3パターンあり、具体的に事業者(配達員)がどう対応していくかを次から見ていきます。
本記事はフードデリバリー配達員向けの情報であることからインボイス制度自体については深く掘り下げてはいきません。
よりインボイス制度について詳しく知りたいという人はマネーフォワードクラウドが作成した『インボイス制度パーフェクトガイド』がおすすめです。
こちらは無料でダウンロード可能なので、よりインボイス制度について知りたいという方はこれで学習してみてはいかがでしょうか。
インボイス制度 導入後の事例【パターン1】
パターン1はUberEatsが配達員の代わりに納税する方式で、配達員側は特に何かをする必要はなく これまで通り配達を続けることができます。
ただし、UberEatsが配達員の代わりに納税する分の金額は報酬から差し引かれるので、配達員の報酬は実質1割減となってしまいます。
尚、UberEats側は配達員に支払っていた消費税が減税の対象外となってしまうことから 国へ納付する消費税が増えるという仕組みで、納税する分の金額を差し引くというよりも 減税できないから最初から配達員には消費税を渡さないということになります。
尚、UberEatsから税務署に納付する金額は厳密に言うと配達員に支払った消費税分の金額をそのまま納付するわけではありません。
実際は配達員に支払った消費税分が減税対象外となってしまうことから 国へ納付する消費税が増えるという仕組みで本来の金額は異なります。
ここでは分かりやすくするために、敢えて配達員に払った消費税と同額の表記にしていることをご了承ください。
インボイス制度 導入後の事例【パターン2】
パターン2は配達員自身が納税する方式で、UberEatsはこれまで通り消費税を含む報酬を払い、配達員は貰った分の消費税を納付しなくてはいけません。
このパターンでポイントとなるのは、配達員はインボイス(適格請求書)が発行できなくてはいけません。
インボイス(適格請求書)とは、国が定めた事項が記載された請求書・納品書・領収書などの書類のことを示し、仕入税額控除の適用を受けるために必要な書類となる。
インボイス制度実施後は、インボイス(以下 適格請求書)を発行していない会社(配達員)と取引した場合に、その会社に支払った消費税は減税の対象外となるため、結果的に消費税を支払う側の会社(UberEats)は損をしてしまいます。
そうなるとUberEatsは損失を抑えるために、適格請求書を発行できる配達員とだけ取引をすることになり、配達員はUberEats配達をするために 適格請求書が発行できるようにする必要があります。
そして、適格請求書を発行するためにはインボイス登録申請が必要になります。
これらの仕組みをひとまとめにしたものをインボイス制度(適格請求書等保存方式)と呼びます。
このパターン2は配達員にとっては最も手間がかかる方式であり、できればこうなって欲しくないのが本音でもあります。
ただし、パターン2の場合は条件によっては国に納付する消費税の金額を抑えることも可能なため、パターン1よりもトータル報酬はやや高くなるので、デメリットだらけではありません。
尚、インボイス制度についてより詳しく知りたい方は【国税庁ホームページ インボイス制度の概要】 をご確認ください。
インボイス制度 導入後の事例【パターン3】
パターン3は基本的にインボイス制度導入前と同じ方式で、配達員はこれまで通り消費税を含めた報酬をもらい 貰った分の消費税は自分の利益となります。
このパターン3が配達員にとっては理想のパターンであり、インボイス登録申請等の手続きなしでUberEats配達も継続することができます。
厳密に言うとUberEats側は配達員に支払った分の消費税は減税の対象ではなくなるため、UberEats自身はインボイス導入前よりも利益が減ることになりますが、これらの仕組みの詳細については本記事では省略させてもらいます。
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出前館のインボイス制度の対応について
ここでは、今後出前館がインボイス制度にどう対応するかを解説していきます。
出前館からの通知内容
まずはインボイス制度に関する出前館からの通知内容を見ていきます。
2023年10月1日より、国税庁によるインボイス制度が開始されます。
制度開始に先立ちまして、「インボイス制度登録の有無・登録番号・登録時の氏名」の提供をお願いいたします。
今回の出前館からの通達ではインボイス制度登録 有無の回答を施すだけの内容となり、インボイス制度導入後にどのパターンで対応するのかは判明していません。
1つ確定しているのは2023年9月29日(金)までにインボイス制度登録の有無の回答をする必要があることです。
期日までに回答しなかった場合の対応についは何も通知されていませんが、場合によっては回答していないと配達できなくなる可能性も考えられます。
慌てて今すぐインボイス制度登録の有無を回答する必要はありませんが、期日(2023年9月29日)があるということだけは忘れないでください。
2023年7月21日に出前館からインボイス制度に対して以下の通知がありました。
株式会社出前館では、インボイス制度が開始した後も当面の間、消費税に対する対応は変更いたしません。
インボイス制度を利用しない配達員様の報酬に対しても、消費税相当分を調整する等の対応は行わない方針です。
この情報を元に、次の項目で出前館のインボイス制度の事例を紹介していきます。
インボイス制度導入後の事例
出前館のインボイス制度導入後の配達報酬の流れについては、現段階では『インボイス制度 導入後の事例【パターン3】』に該当する可能性が高くなります。
そして、これらの内容を踏まえて 図に示したものが以下となります。
※現段階で不明確な部分もあることから「暫定版」としています。
- 免税事業者 … 年間売上が1000万円以下でインボイス登録申請をしていない人
- 課税事業者 … 年間売上が1000万円を超えるか、インボイス登録申請済みのどちらかに該当した人
上記のケースの場合、免税事業者・課税事業者のいずれにも消費税を含めた報酬を支払いますが、出前館側が国へ納める消費税は免税事業者分のみとなり、課税事業者の消費税は課税事業者の配達員自らが納税する仕組みとなります。
インボイス制度 登録の有無の回答方法
インボイス制度 登録の有無は出前館マイページの以下の登録確認フォームで2023年9月29日(金)までに回答する必要があります。
どう回答(どれを選択)するかは以下となっています。
- 登録番号を持っている場合は「はい」を選んで登録番号と登録時の氏名を入力
- 登録番号を持ってない場合は「いいえ」を選択
- 登録番号を持ってないが今後申請予定の場合は「今後登録予定」を選択
すでにインボイス申請が完了している方は、「はい」を選択し登録番号・登録時の氏名 入力をできるだけ早めに済ませておきましょう。
まだインボイス登録申請をしていない方は「いいえ」か「今後登録予定」のいずれかを選択するわけですが、インボイス登録をするつもりがない人でも とりあえず「今後登録予定」を選択することを推奨します。
何故、「今後登録予定」を選ぶのかと言うと、今後 課税事業者に対しての優遇措置の発表があるかもしれないからです。
課税事業者への優遇措置が施される可能性は非常に低く現実的ではないのですが、万が一のことを考慮して 出前館にはインボイス登録を検討している体でいた方が無難かと。
それと「回答は期日ギリギリまでしない」という人はマイページログインだけは先に済ませておくことおすすめします。
というのもマイページへのログインは少々面倒くさく、初回ログイン時にパスワード設定が必要となるからです。
配達員は今後インボイスの準備は必要か?
結論から言うと、現状インボイスの登録申請をする必要はありませんし、むしろ登録申請をしない方が良いです。
というのも 適格請求書を発行するためには課税事業者になることが条件となります。
課税事業者になると消費税を納付しなくてはいけなくなり、これまで益税で手元に残っていた利益がなくなってしまいます。
しかも、一度 課税事業者になってしまうと2年間辞めることができません。
それ以外にも、現状インボイス制度には個人情報の漏洩問題もあり、デメリットの方が大きいので、一旦様子を見るのが無難です。
ただし、今後のことを考えるとインボイスの登録申請方法やインボイス登録に伴う確定申告方法などは確認しておくと良いかもしれません。
(今すぐやる必要はなく時間がある時で構いません)
今回は出前館の話となりますが、フードデリバリー他社であるUberEats・Wolt・menuなどは今後インボイス登録が必要となるケースもあり得ますので事前準備をするに越したことはありません。
そうした事前に準備にお勧めなのがfreeeや弥生会計などの会計ソフトで、これらを使用することでインボイス登録はもとより 確定申告も特別な知識なしで作成することができます。
上記会計ソフトは登録だけであれば無料でできるので、とりあえず今のうちに登録だけしておいて いざという時に活用すると良いかもしれません。
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何度も言いますが、今はインボイス登録の必要はありませんので上記の会計ソフトを登録したからといって インボイス登録までしてしまわないよう注意しましょう。
最後に
今回は出前館のインボイス制度に関する話題を紹介してきました。
インボイス制度への方針も大方発表され、あとはインボイス登録するかどうかを判断するのみとなりました。
しかし、今後もしかするとインボイスに関する続報もあるかもしれないので、もう少しだけインボイス登録の判断は保留しても良いかと。
とにかく、2023年9月29日までにインボイス制度 登録有無の回答は全配達員必須となるので、これだけは忘れないようにご注意ください。
また、今回紹介した出前館を含め、その他のフードデリバリー(UberEats・Wolt・menu)のインボイスについてまとめた情報を以下の記事に掲載しているので、よろしければそちらもご覧ください。
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