今回は、2024年3月1日から適用されるUber Eatsの配達キャンセルや評価に関する利用規約改定について解説していきます。
利用規約改定によって「受けキャンができなくなる?」「配達パートナーの評価は意味を成さなくなる?」など 気になる点についても詳しく解説していきます。
発表された利用規約改定について
Uber Eatsから配達パートナー向けの利用規約(Uber 技術サービス契約)の改定を2024年3月1日から施行すると発表がありました。
そして、2024年3月1日から改定される内容が以下となります。
【第1.9条】…配送サービスの対象に、自身のアプリケーションなどを介して商品を販売するマーチャントの商品が含まれることを明確化します。
※FP配送人に関しては、第1.10 条に記載されています。
【第2.3条】…キャンセルポリシーに関する文言を削除します(有効に適用されるキャンセルポリシーが存在しないため)。
【第2.4.2条】…最低評価平均に関する条項を削除します(配達パートナーに対して最低評価平均に基づく措置をとったことがないため)。
※FP配送人に関しては、変更ありません。
※具体的な改定内容については次の『利用規約改定の具体内容』で詳しく解説していきます。
2024年3月1日改定後の利用規約(Uber 技術サービス契約)については以下のUber 公式ページにて公開されています。
利用規約改定の具体内容
ここでは利用規約(Uber 技術サービス契約)改定により具体的にどう変わるのかを解説していきます。
配達パートナーとフリートパートナーの違い
まず、利用規約改定の詳細内容の解説の前に、利用規約に記載されている「配達パートナー」と「フリートパートナー」の違いについて説明していきます。
まず、配達パートナーとは、個人事業主としてUber Eatsの業務をおこない配達実績に応じてUber Eatsから直接報酬を貰っている人のことであり、基本的にUber Eatsで配達する人達はこれに該当します。
それに対してフリートパートナーとは、別会社経由でUber Eatsと業務契約をおこない配達報酬も別会社から貰う形となります。
要するにフリートパートナーは法人所属の配達員ということになります。
また、フリートパートナーはFP配送人と表記されることもあり、「フリートパートナー」=「FP配送人」は同義語という扱いとなります。
尚、本記事内では配達パートナーメインで解説を進めていきます。
※必要があればフリートパートナーについても触れていきます。
【第1.9条】配達代行について
ここでは、配達代行に関する利用規約「第1.9条」の変更内容について解説していきます。
まずは旧利用規約と新利用規約(2024年3月1日施行)を見ていきます。
- 旧利用規約…「マーチャント」とは、その商品(食品、飲料及びその他の品物)をUberアプリを介してユーザー及び配送受取人への販売に供する事業者をいう。
- 新利用規約…「マーチャント」とは、その商品(食品、飲料及びその他の品物)をUberアプリ又は自身のモバイルアプリケーション若しくはオンラインプラットフォームを介してユーザー及び配送受取人への販売に供する事業者をいう。
上記規約内にあるマーチャントとはマックデリバリーやセブンNOWなど各社独自のプラットフォームを有するデリバリーサービスとなります。
これらマーチャントでは注文者は各社独自のサイトから注文するわけですが、それら商品の配達についてはUber Eatsの配達パートナーが代行することがあります。
そして、この利用規約改定に関してUber Eatsから『マーチャントの商品が含まれることを明確化します』とのことですが、この規約改定によって配達の商品や仕様が変わるということはありません。
今後も新たに追加されるマーチャントを考慮して、文面を修正しただけであり 配達パートナーには何も影響しないことなので、この規約改定については何も意識する必要はないと思われます。
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【第2.3条】配達キャンセルについて
ここでは、配達キャンセルに関する利用規約「第2.3条」の変更内容について解説していきます。
配達キャンセルに関しては様々な種類があり、今回は配達キャンセルの中の「受けキャン」を中心に解説していきます。
まず、受けキャンとは受諾した配達依頼をピックアップ(店舗商品受け取り)前にキャンセルすることであり、アプリ上の操作で簡単に実施することが出来、これを有効活用している配達パートナーも多いのではないでしょうか。
そして、Uber Eatsから 配達キャンセルに関する利用規約について『キャンセルポリシーに関する文言を削除します』という通知がありました。
上記の『また、貴殿は、Eats JPの解約ポリシー(随時更新する。)に従い、一旦引き受けた配送サービスの依頼を解約することもできる。』というのが今回利用規約改定で削除されることになります。
Uber Eatsからは具体的に配達依頼受諾後のキャンセルについてとは明記はありませんが、『一旦引き受けた配送サービスの依頼を解約する』というのは受けキャンに該当すると考えられます。
しかし、その一方で 規約削除対象となっている配達キャンセルは受けキャンではないという見方もあります。
その理由は『キャンセルポリシーに関する文言を削除します(有効に適用されるキャンセルポリシーが存在しないため)』という文言です。
これは解釈が難しいところなので明確な内容が判別しにくいのですが、「元々使われていなかった規約を削除した」と捉えることもできます。
もし、そうであれば規約から削除されるのは受けキャン(ピックアップ前のキャンセル)ではなく、ピックアップ後(商品回収後)のキャンセルを指しているのではないでしょうか。
かつてはピックアップ後のキャンセルはアプリ上の操作だけで簡単におこなえる仕様でしたが、2023年7月よりサポートに問い合わせないとキャンセルできない仕様に変わりました。
この仕様変更により規約の『一旦引き受けた配送サービスの依頼を解約することもできる』ということが意味の成さなくなったことから、今回の規約削除に至ったのではないでしょうか。
そして、今回の規約削除対象が「受けキャン」「ピックアップ後のキャンセル」のどちらかもしくは両方かの真相は不明なところですが、規約改定後はこれらのキャンセルを選択することが規約上 保証されなくなりました。
ただ、あくまでキャンセルに関する規約が削除されるだけであり、キャンセルが保証されなくなったとはいえ禁止ということではありません。
もし、本当にキャンセルを禁止したりするようであれば別途Uber Eatsから通知があるはずなので 今後の続報に細心の注意を払いたいところでもあります。
【第2.4条】評価について
ここでは、配達パートナー自身の評価に関する利用規約「第2.4条」の変更内容について解説していきます。
今回の利用規約改定により以下の規約が削除されることになります。
貴殿は、プロバイダー用アプリへのアクセス機会及び貴殿のアカウントへのアクセスを維持するために、フリートパートナー契約に従った許容可能な最低限の評価平均(これを「最低評価平均」という。)を上回る評価平均を維持しなければならない。
貴殿の評価平均が最低評価平均を下回るときは、Uber及び/又はEats JPは、貴殿によるプロバイダー用アプリへのアクセス権を無効にする権利を留保する。
上記の既存規約は要するに配達パートナー自身の評価(店舗・注文者から与えれれる評価)がある一定値まで下がった場合はアカウント停止・凍結の対象になるということを示しています。
これが今回の規約改定により ある一定の評価数を満たす必要がなくなります。
言い換えると、店舗・注文者からの悪い評価を多くもらったとしてもアカウント停止・凍結になることはないということになります。
尚、この規約削除についてはフリートパートナー(法人稼働)は対象外となっており、フリートパートナーについては これまで通り ある一定の評価値を維持していないとアカウント停止・削除の対象となります。
実のところ、配達パートナーの評価に対するUber Eatsの待遇は利用規約改定前と後で特別変わりません。
その理由がUber Eatsから通知内の『最低評価平均に関する条項を削除します(配達パートナーに対して最低評価平均に基づく措置をとったことがないため)』という文言です。
要は、元々 評価がある一定まで下がった配達パートナーに対してアクセス権を無効にする対応を実施しておらず、規約自体 意味を成してないので削除しただけにすぎない ということになります。
評価が ある一定のところまで下がるとUber Eatsから警告通知が来ると言う話はよく聞きますが、実際にそれが原因でアカウント停止・凍結になったという話は無いようにも思われます。
仮に評価が下がってアカウント停止になったという人がいるのであれば、それは評価値ではなくて 何か常識を逸した行為を行ったことが本当の原因なのではないでしょうか。
利用規約改定の本当の理由とは
利用規約改定の理由については各利用規約のところでUber Eatsから補足説明が入っていたわけですが、毎度のことならがこれが本当の理由とは信じがたい部分もあります。
そこで、ここでは私個人の憶測を踏まえて、利用規約改定の本当の理由について予想していきます。
まず、結論から言うと、規約改定の本当の狙いはダブル・トリプルといったマルチ案件(他店舗同時配達)をより積極的にこなしてもらうための土台作りなのではないかと。
そう思う理由は次の『評価への不安を払拭』と『マルチ受諾時の縛りを設ける』で詳しく解説していきます。
評価への不安を払拭
マルチ案件を受諾する上で足枷の1つとなっているのが、注文者から悪い評価を付けられることへの不安ではないでしょうか。
マルチ案件は複数の注文者の配達案件を担当するわけで、当然 各注文者への配達時間も単独でこなす時よりも時間がかかってしまいます。
注文者側からすれば 配達員が他人の案件も同時こなして商品到着が遅れるとなれば その配達員に悪い評価を付けたとしてもおかしくありません。
配達員側とすれば Uber Eatsから配達依頼があったから受けているわけでマルチ案件をすること自体 非があるわけではありませんが、注文者は そうした配達員の事情など知る由もありません。
こうしたことから評価を気にしてマルチ案件を敬遠していた配達パートナーも一定数いたでしょうし、そうなればマルチ案件の受諾率も下がってしまいます。
そして、低評価によるペナルティがないことを明確化することによって、低評価が理由でマルチ案件を避ける配達パートナーを減らしたかったのではないでしょうか。
実際のところ『第2.4条 評価について』で解説したように、利用改定前から評価制度自体 意味を成していなかったので利用規約が変わったところで評価に対するUber Eatsの対応は何も変わりません。
ただ、規約に書かれている以上は 低評価になった場合にペナルティが発生することは否めないわけで、そうした不安を持つ配達パートナーを安心させるために規約改定をおこなったのではないでしょうか。
マルチ受諾時の縛りを設ける
Uber Eatsにとってマルチ案件は配達パートナーへの配達報酬を下げる手段の1つであり、できることであれば常時マルチ案件をこなして貰うことが望ましいとも言えます。
これに追い打ちをかけるように、近い将来 更にマルチ案件の報酬を下げるという通達も来ており、Uber Eatsとしては配達パートナーには今以上に積極的にマルチ案件をこなして欲しいのではないかと。
ただ、配達パートナーも出来る限り多めの報酬が欲しいわけで、昨今ではマルチ案件を解体する手法がメジャーになりつつあります。
解体とは他店舗同時配達案件を受諾した後に片方の案件を受けキャンして1件のみの配達案件に変えてしまうことであり、こうした方が1件あたりの報酬単価が上がることが多々あります。
こうした解体による配達パートナーの報酬増を防ぐために、配達キャンセルに関する規約を変更したのではないでしょうか。
実際のところ、配達キャンセルに関する規約改定は受けキャンのことを指しているか不明ですし、仮に受けキャンを指していたとしても どういったペナルティを課すかは不明です。
ただ、配達キャンセル仕様が何も変わらなかったとしても 規約変更によって 配達パートナーの受けキャンに対する不安を煽り 受けキャンを抑制させることができます。
また、規約で受けキャンは認めてないということから いざとなれば受けキャンのペナルティを課すようにして 本格的に受けキャンを抑制させることも可能です。
こうした対応で受けキャンを減らしつつ、配達リクエストは基本的にマルチ案件しか飛ばさないとなれば、配達パートナーはマルチ案件をこなさざるを得ません。
そうなればUber Eats側としては配達報酬を削減できるわけで、これが目的で規約変更をおこなったのではないでしょうか。
利用規約改定後はどうなる?
ここでは、今回発表された利用規約改定により今後Uber Eats配達はどう変わるのか?配達パートナーはどう振舞うべきなのか?について解説していきます。
評価の意義
ここでは『第2.4条 評価について』による今後の影響について解説していきます。
まず、『第2.4条 評価について』のところでも話したように、実のところ利用規約改定前後で配達パートナーの評価制度は何も変わらないということになります。
何も変わらないということで 無意味のように思われますが、「評価制度自体が意味を成していなかったことが判明した」という収穫がありました。
これにより、Uber Eatsにおける評価の意義というものが垣間見えた気もします。
これまで自身の評価を気にされている方も結構多いかと思われますが、これからは評価を気にせずにのびのびと配達できるのではないでしょうか。
ただ、評価を気にする必要がないからといって、店舗・注文者への過度に失礼な対応・常識を逸した配達行為などはアカウント停止・凍結対象となりうるので 節度を守った配達業務を心掛けることはお忘れなく。
「評価が下がると配達依頼も減ってしまう」というのは昔から言われていますが、それが真実かは実のところはっきりしていません。
私が思うに評価と配達依頼が来る頻度は関係ないと思っています。
実際に私自身 評価が97%まで落ちたことがありますが、評価100%の時と配達依頼が来る頻度は何ら変わりないと感じます。
(もっと評価が落ちれば、目に見えた変化があるかもしれませんが…)
そもそも、評価で配達依頼の来る頻度が変わる仕様であるならば、配達員自らがUber Eatsで注文して 手当たり次第Bad評価を付けていけばライバル配達員を蹴落とすことが可能となってしまいます。
そうした評価システムの穴を考えると、評価システム自体はただの飾りであるようにも思えてきます。
当然、評価が良いに越したことはありませんが、評価が悪いからといって何かペナルティが発生するわけではないのでBad評価を付けられたからといって落ち込む必要はありません。
個人的におすすめなのが 評価を一切見ないことです。
正直な話、自身の評価を見て一喜一憂することが自体が時間の無駄遣いであり、評価を見なければ Bad評価を付けれらても それ自体知ることもありませんし時間も節約できて一石二鳥です。
Bad評価を付けられるたびに落ち込んでしまうという方は是非実践して頂ければと思います。
受けキャンによるペナルティ
まず、配達キャンセルに関する規約改定は現状曖昧な部分が多いわけですが、ここでは規約改定に該当する配達キャンセルが受けキャンのことを指しているという前提で話しを進めていきます。
規約改定後に受けキャンが認められないとなれば、まず考えられるのは受けキャンの禁止ですが、これについては まずないと思われます。
受けキャンはUber Eatsの特長の一つであり、これを無くすということはUber Eats配達システムの根幹を揺るがしかねなく、これによってUber Eatsから離れていく配達パートナーも相当数いるのではないでしょうか。
そうしたことはUber Eats自身も自覚していることでしょうから(おそらく…)、余程のことがなければ受けキャンを禁止にすることはないかと。
順当に考えうるのは、受けキャンを実施した場合のペナルティの増加です。
そのペナルティとはアカウント停止・凍結であり、今でも過度の受けキャンを実施してアカウント停止になったという話は聞きます。
具体的にどのくらいの受けキャンをすればアカウント停止・凍結になるかは不明ですが、かつては受けキャン率(実施した配達件数に対する受けキャンの割合)が10%を下回ると良くないと言われていました。
しかし、昨今のマルチ案件導入後は受けキャン率20~30% はたまた50%を超えても問題ないとも言われるようになりました。
そして、この現状の緩くなっていた受けキャンへの処遇が今回の規約改定により厳しくなるのではないでしょうか。
また、ペナルティはアカウント停止・凍結だけでなく配達依頼を減らすことも考えらえれます。
配達員界隈では「受けキャンを実行すると配達依頼が減ってしまう…」と以前から言われていましたが、実際のところ真偽は不明とも言われています。
規約改定後から、本格的に受けキャンした配達パートナーへの配達依頼を減らしてくるかもしれませんが、分かりづらいペナルティでもあるので 本当にペナルティが適用されているのかは分からないのかと。
特に3月は閑散期ということもあり 普段以上に配達依頼が来にくくなるため、本当に受けキャンのペナルティなのか判別しにくくもあるので周りの配達員の情報を鵜呑みにするのは危険でもあります。
規約改定から3か月経過した段階(2024年6月)においては、過度な受けキャンによってアカウント停止になった等の報告はなく、今のところはペナルティ増加の兆候は見られません。
この様子であれば、従来通り受けキャンをしても まったく問題ないのではないでしょうか。
ただし、油断は禁物で突如 対応が変わるなんてことも無きにしも非ずなので、定期的にSNSなどで他の配達パートナーの動向もチェックしておいた方が良いかと思われます。
最後に
今回は2024年3月1日から施行されるUber Eatsの利用規約改定について解説していきました。
規約改定からしばらく経過した段階では特別変わったことはないので、本記事で紹介してきた不安要素については杞憂に終わったのかもしれません。
とは言え油断は禁物で、今後 新機能・新サービスの導入に伴い 規約周りの修正が入る可能性も十分に考えられます。
当サイトでも、今後何かしらの変化があれば逐一紹介していきますので、定期的に当サイトを覗いていただけれと思います。
それでは良い配達ライフを。
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