Uber Eats(ウーバーイーツ)利用規約改定-2026年8月-<注文者不在時は置き配も可>

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今回は、2026年8月24日から適用されたUber Eats(ウーバーイーツ)の利用規約改定について解説していきます。

利用規約改定の詳細内容から、規約改定による配達員への影響や現状フードデリバリーが抱える問題などについて解説していきます。

目次

利用規約改定の概要

Uber Eatsから配達パートナー向けの利用規約(Uber 技術サービス契約)の改定を2026年8月24日から施行すると発表がありました。

まずは その規約改定の概要を紹介していきます。

※具体的な改定内容については次の『利用規約改定の具体内容』で詳しく解説していきます。

尚、2026年8月24日以降の利用規約(Uber 技術サービス契約)については以下のUber 公式ページにて公開されています。

利用規約改定の具体内容

ここでは利用規約(Uber 技術サービス契約)改定により具体的にどう変わるのかを解説していきます。

【第2.2条】配達不能時(注文者不在時)の対応

ここでは、配達不能時(注文者不在時)の対応に関する利用規約「第2.2条」の変更内容について解説していきます。

まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】を見ていきます。

利用規約 第2.2条

通知内容】届け先で引き渡しができない場合の「置き配」での配達完了機能の導入に伴い文言を調整しました。

新規約文】 Uber アプリについてユーザーの満足度を向上させるために、貴殿は、建物内の荷物の集荷・引渡地点の詳細など集荷・引渡に関する情報を遵守すること、及びユーザー又は配送受取人が希望の集荷・引渡地点に現れない場合には必ず一度は受取人にプロバイダー用アプリを介してコンタクトを試みること、また、当該集荷地点で少なくとも十(10)分これよりもUberが指定する待機時間が短い場合は当該時間、引渡地点で少なくとも十二(12)分これよりもUberが指定する待機時間が短い場合は当該時間)は待機し、引渡地点にてユーザー又は配送受取人が現れない場合は引渡地点の適切な場所に配送対象物品を置く旨、同意する。

青文字の部分が新規約から追加された内容

この規約改定については、少し前に仕様が変わった配達不能時(注文者不在時)の対応(処理)方法に関する内容となります。

規約では「当該集荷地点で少なくとも十(10)分、引渡地点で少なくとも十二(12)分は待機する旨」と記載されていました。

そして、規約では時間の後に「これよりもUberが指定する待機時間が短い場合は当該時間」が追記され、その後に「引渡地点にてユーザー又は配送受取人が現れない場合は引渡地点の適切な場所に配送対象物品を置く」が追記されています。

これまで配達不能時(カウントダウンタイマーが切れた場合)は廃棄一択でしたが、2026年4月に置き配で配達完了できる仕様を一部の配達員対象に試験導入されました。

そして、この試験的な仕様が2026年8月24日から正式導入されることになり、同時に今回の規約改定に反映された形となります。

配達不能時に置き配が選択できるようになったことはさておき、個人的に気になったのは「引渡地点で少なくとも十二(12)分これよりもUberが指定する待機時間が短い場合は当該時間)は待機し」の青文字の部分です。

これは、言い換えると待機時間(カウントダウンタイマー)が12分よりも短くなることがあるという意味であり、今後待機時間を短くする布石なのかもしれません。

カウントダウンタイマーの短縮については前述した2026年4月の試験導入の際に一部配達員を対象に実際されており、対象となった場合はカウントダウンタイマーが8分に設定されていました。

現状、UberEatsからカウントダウンタイマーを8分に変更するというアナウンスは無いので、規約改定後も基本的には12分が継続されると思うのですが、どこかのタイミングで一斉に8分に変わるかもしれません。

百歩譲って8分とは言わず、一昔前の仕様の10分に戻して欲しい

【第5.2条、5.3条、5.4条】代金未回収時の処理

ここでは、代金未回収時の処理に関する利用規約「第5.2条、5.3条、5.4条」の変更内容について解説していきます。

まずはUberからの改定に関する【通知内容】と 新たに追加された【規約文】を見ていきます。

利用規約 第5.4条

通知内容】「現金払いによる配送」において注文者からの未回収が生じた場合の処理(配達パートナー様において行うことが求められる対応を含みます)を明確化しました。

追加規約文第5.4条 ユーザーからの未回収が生じた場合の処理 
貴殿は、その配送サービスに対して支払われるべき金額(以下「回収予定額」という。)の全額又は一部をユーザー又は配送受取人から回収することができなかった場合、当該配送サービスについて通常の完了処理をせずに、 Eats JP に対し、注文を配送した(又は配送を試みた)が回収予定額を回収していない旨をプロバイダーアプリ上で直ちに通知しなければならない。

回収予定額の全額又は一部をユーザー又は配送受取人から回収することができなかったにも関わらず貴殿が通常の完了処理を行った場合、 Eats JP には未回収額分の損害が発生したものとみなし、貴殿は当該損害を賠償する義務を負う。

当該損害賠償義務は、「Eats JP に対して支払うべき料金」について5.3条で定める方法に基づき Eats JP により回収される。

今回の規約改定により「第5.4条 ユーザーからの未回収が生じた場合の処理」の内容がまるまる新規で追加されました。

※旧規約にあった「第5.4条 租税」は規約改定後に第5.5条として、そのまま残ってします。

昨今配達員界隈で問題となっていた注文者との現金回収をめぐるトラブルに対応した規約改定なのではないでしょうか。

新たに追加された規約内容を簡単に言うと「注文者から正規の代金を回収できなかった場合はドライバーアプリ上で回収できてない旨を通知しなければならない」ということであり、間違っても通常の配達完了処理をしてはならないということになります。

そして、万が一 通常の配達完了処理をしてしまうと、配達員側が代金を受け取ったとみなし、UberEatsはその代金をしっかりと回収させてもらうということになります。

これだけ見ると、代金を回収できていないにも関わらず 誤って通常の配達完了処理をしてしまったら配達員が大損してしまう…ということになるわけですが、即座にサポートに連絡すれば融通は利くのかと。

とは言え、現金案件を受諾する際は注意が必要であり、現金回収が円滑にできなった場合はドライバーアプリの操作を慎重に行うよう心掛けた方がよさそうです。

そもそも、代金回収ができないのは基本的に注文者側に非があるわけで、注文者に対する利用規約についても現金支払いのルールを厳しくして欲しいものです。

ちなみに今回の規約改定により、旧規約の第5.2条にあった「貴殿は、その配送サービスに対して支払われるべき金額の全額をユーザー又は配送受取人から回収することができなかった場合は、Eats JPに対し、注文を配送した(又は配送を試みた)が当該金額を回収していない旨を通知するものとする。」という文章は削除されています。

この文章の削除に関して第5.4条の内容と一部重複しているためであり、別に通知しなくていいよという意味ではありません。

【第16条】裁判所の明記

ここでは、配達不能時(注文者不在時)の対応に関する利用規約「第16条」の変更内容について解説していきます。

まずはUberからの改定に関する【通知内容】と その改定された【規約文】(一部抜粋)を見ていきます。

利用規約 第2.2条

通知内容】管轄裁判所につき東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする旨の修正をいたしました。

新規約文】 本契約に起因し若しくは広く関連して発生し、又はこれに関連する紛争、齟齬又は意見の相違(本契約の効力、解釈又は執行可能性に関連するものを含む。)については、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

青文字の部分が新規約から追加された内容

この規約改定については、UberEatsと配達員の間でトラブルが発生し裁判になった場合の裁判所の表現を修正したものとなります。

旧規約では「東京地方裁判所が管轄権を有するものとする。」と東京地方裁判所のみの記載でしたが今回からは「東京簡易裁判所」が追加されています。

「その訴額に応じて」と記載されていることから、訴訟金額によって東京地方裁判所・東京簡易裁判所のどちらかをUberEatsが使い分ける?(法律で強制的に裁判所が決まる?)といったところでしょうか。

UberEatsと配達員間で金銭的問題が発生するとすれば 前述した『【第5.2条、5.3条、5.4条】代金未回収時の処理』が原因の可能性が高いわけで、第5条の内容修正に伴い第16条も修正したのかと。

配達員の中にはこの規約改定について難しく考えている人もいるみたいですが、深く詮索したところで我々の配達環境には何一つ影響ないので、これについては従来通りままという見解で問題ないかと。

利用規約改定後はどうなる?

ここでは、今回発表された利用規約改定により今後Uber Eats配達はどう変わるのか? 配達パートナーはどう振舞うべきなのか?について解説していきます。

置き配時の適切な対応とは?

今回の修正された『【第2.2条】配達不能時(注文者不在時)の対応』の規約改定と同時に、配達不能時に廃棄だけでなく置き配という選択肢が追加されました。

注文者が不在でカウントダウンタイマーがゼロになった場合に「廃棄」or「置き配」2つの選択肢があるということは配達員にとってありがたいことではあります。

仮に配達不能の状況に陥った場合はどちらを選ぶかは、注文者よりも自分自身(配達員自身)の都合を優先させるべきで、商品が邪魔であれば置き配・持ち帰って食べたければ廃棄といった対応で良いかと。

中には「マンションのエントランスに置き配して配達完了したらBad評価をもらうかもしれない」と評価を気にする配達員もいるかもしれませんが、Uberで評価を気にすること自体が無駄です。

そもそも、応答しなかった注文者が根本的に悪いわけで、そんな注文者のことを心配しても時間の無駄であり、ただでさえ待機している時間を無駄に浪費させられているわけで自分最優先の選択で問題ありません。

一点注意したいのは、ケースによっては 置き配しか選択肢がないこともあるとかで、この場合はアプリの指示通り置き配をせざるを得ません。

そして「廃棄」or「置き配」の選択については配達員界隈でもSNS上で一時物議をかもしていましたが、結局のところで気にするだけ時間の無駄です。

というのもカウントダウンタイマーがゼロになるケースは非常にレアであり、私の体感では0.1%(1,000件に一件)ぐらいで、滅多に遭遇することはありません。

実際に私も試験導入の段階から新仕様になりましたが一度も廃棄パターンに遭遇したことはありません。

(まー最近Uberの単価が低すぎてUberの稼働割合が圧倒的に低いというのもありますが…)

それぐらいレアケースなことにあれこれ考えても無駄なわけで、遭遇した時に考えればいいわけで、配達員側で何か特別事前に準備する必要もありません。

そんな置き配云々のことよりも、UberEatsはカウントダウンタイマーの時間を短縮すべきかと。

昨今のダブル・トリプル当たり前の配達環境において待機時間12分は他の注文者の迷惑にもなる可能性が高く、どんなに長くても8分、理想を言えば5分が妥当なのではないでしょうか。

待機時間を最長5分にしてくれるのであれば、強制的に置き配しかできないようになっても何も文句はないわけで…

現金案件は要注意?

昨今UberEats配達において注文者が現金払いを選択しているにも関わらず 意図的に現金払いをしないケースがちょくちょく発生しており、配達員界隈でも注意喚起されていました。

それもあってか、UberEats側も今回の規約改定にて代金未回収時の処理に関する内容の追加・修正をおこなっており、現金案件も気軽に受諾できない状況になっているかもしれません。

実際のところ現金案件が面倒くさくなったというよりも、現金支払い制度を悪用している注文者側に問題があるわけで配達員には何も落ち度がありません。

幸い 現金払いを受け付けるか否かは配達員自身で選択できるので、極力トラブルを避けたいのであれば現金受け付け設定をオフにして現金案件はやらないようにするのがベストです。

ただ、現金受け付け設定をオフにすれば、現金案件の配達依頼がなくなるわけで、鳴り(注文依頼の来やすさ)が悪くなるというデメリットもあります。

安全性を優先するか鳴りを優先するか悩むところで、こればっかりは各配達員で判断するしかありません。

強いて言えば、治安が悪い(注文者の民度が低い)とされる地域・エリアでは現金案件で問題が起きやすいとも言われているので、現金設定をオンして治安が悪そうなドロップ先の現金案件だけ拒否するのが良いかもしれません。

あとは、深夜も何かと問題が起きやすい時間帯なので、その時だけは現金設定をオフにしておいた方が良いかと。

まーこればっかりは運もあるので完全に対処するのは難しいわけで、心配であれば現金設定はオフにしておくのが無難と言えます。

本当の問題は別にある

今回の規約改定により、配達員界隈では「配達不能時(注文者不在時)の対応」「代金未回収のトラブル」などの話題が取り上げられていますが、実際のところ現状のUberEatsの問題は別にあります。

その問題とは、低報酬が日常化しているUberEatsの状況で、UberEatsの配達員への配達報酬は過去最低レベルまで落ちています。

配達報酬が安くなることは過去に度々あったのですが、長きに渡って低報酬が続いている現状は異例であり、今のUberEatsの状況に危機感を抱いている配達員も少なくありません。

このUberEatsの長く続く低報酬傾向に嫌気がさして他社(出前館・ロケットナウ)に切り替える配達員もいるわけですが、そんな他社も報酬減の傾向にあり フードデリバリー自体が稼ぎにくい環境になりつつあります。

普段なら夏・冬の繁忙期になる度に「今のうちに稼いでおかねば」と思っていたんですが、今年の夏は「もうフードデリバリーはオワコンかもしれない…」と弱気になるぐらい厳しい状況に直面していると言えます。

実際問題、今のフードデリバリーの配達報酬環境が改善されなければ今年の秋 もしくは来年の春ぐらいに配達員の大量離脱もあり得るわけで、それを考えると今回のUberEatsの規約改定はどうでも良い内容かと(笑)

現状、配達環境を回復させる最善の展開は新規参入であり、新規フードデリバリー会社が登場することで昨今の低報酬傾向も改善される可能性があります。

ただ、現状 新規フードデリバリーの参入の目途はまったくなく、仮にそれがあったとしても一時しのぎにしかならないわけで…

そんな可能性が低い一時しのぎであったとしても、今の日本のフードデリバリー界隈において期待できるのはこれぐらいしかないのかと…

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