道路交通法改正 徹底解説【2024年11月施行】<フードデリバリー配達員は必見>

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今回は2024年11月から施行される道路交通法改正について 普段 自転車を使う方向けに役立つ情報を紹介していきます。

道路交通法改正により「何が変わるのか」「何に気を付けるべきか」など誰にでも分かりやすく徹底解説していきます。

尚、本記事ではフードデリバリー(Uber Eats・出前館・menu・Wolt)配達員向けの内容も含まれています。

目次

道路交通法改正の概要

まず道路交通法(道交法)とは、道路における危険防止や交通の安全・円滑を図り、道路の交通に起因する障害を防止することを目的とした法律です。

この道交法により、公道を往来する人々の交通方法を規制し交通事故の減少させることが最終目的とも言えます。

そして、2024年11月1日から道交法がより強化された改正道路交通法が施行されます。

道路交通法改正の詳細内容については後述しますが、今回の改正の主な目的は自転車等による交通事故を防止することであり、自転車運転者に対する罰則が強化されます。

改正の詳細内容

ここでは2024年11月の道路交通法改正により追加される新たな罰則の詳細内容を解説していきます。

自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止強化

2024年11月1日から、自転車運転中にスマートフォンなどを使用する行為 いわゆる「ながらスマホ」が禁止され罰則の対象となります。

「ながらスマホ」に該当する具体的な行為は「スマホ(スマートフォン)を手に持ちながらの通話」「スマホ画面を注視しながらの運転」となります。

尚、運転停止中であれば自転車に乗っていようと上記行為は罰則対象外となります。

「ながらスマホ」に対するペナルティ

自転車運転中にながらスマホをした場合は6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

更に交通の危険を引き起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、ながらスマホを含め それ以外の自転車に関する危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと3時間の違反講習(6,000円)を受講する必要があります。

※違反講習の受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

「ながらスマホ」の判定基準は?

ながらスマホに該当するのは主に「スマホを手に持ちながらの通話」「スマホ画面を注視しながらの運転」となるわけですが、スマホ画面の注視については判別が難しいとも言えます。

具体的に何秒間スマホ画面を見ていれば ながらスマホに該当するかは特に定められておらず、発見した警察官次第でもあります。

一般的な「注視」と扱われる目安は2秒以上とも言われているので、2秒未満に抑えておけば罰則対象にならない可能性が高いとも言えます。

ただし、注視したかどうかの最終判断は警察がおこなうわけで、2秒未満でも警察が「注視」と判断すれば「ながらスマホ」扱いとなってしまうのでご注意ください。

自転車の飲酒運転及び幇助に対する罰則強化

自転車での飲酒運転はこれまでも禁止されていましたが、2024年11月1日からは罰則がさらに強化され 飲酒運転だけでなく「酒気帯び運転」及び「飲酒運転を助長する行為」にも罰則が適用されます。

飲酒運転を助長する行為(幇助行為)とは酒類の提供・飲酒を勧める」「自転車に同乗する・自転車を提供する」が該当します。

要するに飲酒運転していた本人はもとより幇助行為をおこなった者も処罰対象となります。

「酒気帯び運転」に対するペナルティ

自転車の酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、自転車運転者に対して「酒類の提供・同乗・自転車の貸し出し」をした者は2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

また、ながらスマホを含め それ以外の自転車に関する危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと3時間の違反講習(6,000円)を受講する必要があります。

※違反講習の受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

「酒気帯び運転」の判定基準は?

酒気帯び運転とは、体内にアルコールを保有している状態で車両を運転する行為で、具体的に以下の分量のアルコールを体内に保有した状態を指します。

  • 血液1ミリリットルにつき 0.3ミリグラム以上
  • 呼気1リットルにつき 0.15ミリグラム以上

要するにお酒を飲んでの運転は自転車であろうが駄目なわけで、飲んだら運転するな!運転する予定があるなら飲むな!が鉄則です。

原動機付自転車等の「運転」の明確化

この改正は これまで紹介してきた罰則強化とは意味合いが異なるわけですが、ある意味もっとも重要とも言える内容なので紹介していきます。

2024年11月1日から、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)の「運転」の定義に、「ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合」が含まれることが明確化されます。

これまではペダル付原動機付自転車(いわゆるモペットなどフル電動自転車)のペダルを漕いで走行させることが原動機付自転車の「運転」の定義に該当するかどうか不明確でした。

しかし、2024年11月1日の道路交通法改正により これらが「運転」の定義として明確化され、ペダル付原動機付自転車(フル電動自転車)は原付バイクとして扱われます。

要するにエンジンやモーターを止めてペダルのみで走行する場合も原動機付自転車の運転に該当することになり、完全に原動機付自転車(原付バイク)という扱いになります。

原付バイク扱いとなればナンバープレートの取得はもちろんのことヘルメットの着用義務や歩道の通行不可など様々な制約がかかります。

そうなれば、街中でよく見かける猛スピードで走行している大半のフル電動自転車は罰則の対象となります。

ただ、2024年11月1日になったら違反のフル電動自転車が撲滅されるわけではなく、警察がどのくらい注力して取り組むかによって撲滅具合も変わってきます。

道路交通法が改正されようが警察が本気で取り締まらなければ、改正前と何も変わりません。

こればっかりは警察に任せるしかないわけですが、我々一市民が違法フル電動自転車を処罰できるかもしれない方法が1つだけあります。

それは注文者としてUber Eatsを利用する手段であり、もし商品を届けに来た配達員が違法フル電動自転車を使用していた場合は写真などの証拠を添えてUberサポートに通報するという方法です。

Uber Eatsでは2024年11月1日からの規約改定により配達員が違法フル電動自転車を使用していると判断した場合は警察当局へ通報する措置を講じるようになります。

ただし、Uber Eatsで違法フル電動自転車を使用している率は低めであろうことと、配達員が違法フル電動自転車を使用していたからといって必ずしもUberが警察当局へ通報する保証はありません。

そもそも、違法フル電動自転車を自身で取り締まりたいがためにUber Eatsで注文するという出費のリスクの方が痛手な気もします。

普段からUber Eatsで注文している人は2024年11月1日以降 違法フル電動自転車配達員にあたったらUberへ通報してみると良いかもしれません。

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その他 禁止事項

こちらは今回の道路交通法改正には直接関係ありませんが、重要な内容でもあるので紹介させていただきます。

2024年11月1日からの道路交通法改正以前から、信号無視をはじめとした危険行為(15類型)が存在しています。

その危険行為(15類型)の内容は以下となります。

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 通行区分違反
  • 路側帯進行方法違反
  • 遮断踏切立入り
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反
  • 妨害運転

上記危険行為についての詳細説明は省略しますが、強いて挙げるとすれば「通行区分違反」でしょうか。

自転車の通行区分違反とは、道路の決められた部分を走らない行為であり、代表的な違反行為例として自転車での車道の右側通行が挙げられます。

いわゆる逆走とも言える行為であり、ルールを知らないのか・故意的なのか不明ですが 上記の通行区分違反をしている自転車は多々見受けます。

自転車でフードデリバリー業務をしている人なら当然知っているかと思いますが、右側通行は非常に危険であり、この行為も罰則対象となるので、車道を走行する際は左端を通行するようにしましょう。

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改正にあたって意識すべきこと

ここでは2024年11月1日からの道路交通法改正に向けて意識すべきこと・注意すべきことを紹介していきます。

スマホホルダーは必須

自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止強化』により今後は自転車運転中に片手でスマホを持つだけでも処罰される可能性があります。

そもそも片手にスマホを持っての運転は非常に危険であり、フードデリバリー業務の作業効率を著しく低下させるため、自転車・バイクにスマホホルダーは必須と言えます。

フードデリバリー配達員なら当然スマホホルダーを装着しているはずなのですが、極まれにスマホホルダーを装着せず片手にスマホを持って配達している人を見かけます。

スマホホルダーは、フードデリバリー業務でなくても普段の生活でも自転車・バイクにはなくてはならないアイテムであり、所持していない人は直ちに購入することをおすすめします。

尚、おすすめのスマホホルダーについては以下の記事にて紹介しているので、新規購入・買い替えを検討している人はご参照ください。

イヤホンは要注意

まず、自転車運転中にイヤホンを装着・使用し耳をふさぐことで 周囲の音が聞き取りづらくなる・周囲への注意が不十分になるといったリスクが生じます。

このため、自転車走行とイヤホンは相性が悪いとも言えますが、実は2024年11月現在の道路交通法では 自転車運転中のイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。

しかし、イヤホンを装着して事故を引き起こしてしまった場合は「安全運転義務違反」と判断される可能性があります。

また、各都道府県でイヤホン使用禁止を条例化している事例が多く、事故を起こさずとも処罰されるケースがあります。

具体例として、東京都の場合は安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転することが禁止されており、違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

都道府県によってはイヤホン使用に関する規定は異なりますが、多くの地域では同様の罰則が設けられているため運転中のイヤホン使用は原則NGとも言えます。

そうした状況の中「どうしても自転車運転中にイヤホンを使用したい!」という方は、以下のような耳を塞がない形状のオープンイヤー型骨伝導式のイヤホンがおすすめです。

これらのイヤホンであれば周囲の音も聞こえる状態を保てるので比較的 安全な運転が可能になります。

ただ、こうした耳を塞がない形状のイヤホンであれば 自転車運転中に使っても良いかと言うと必ずしもそうではなく、警察の判断によっては処罰されることもあります。

一番良いのはイヤホンを装着しないことであって、何か特別な事情でもない限りはイヤホンの装着を避けるべきかと。

配達員の中には配達中 暇だからイヤホンを使って動画や音楽を聴くという人もいるらしいのですが、安全性を考えたら 暇つぶしよりも もっと安全運転するよう集中した方が自身のためとも言えます。

イヤホンをしていたがために事故を起こしてしまった…なんてならない内にイヤホン無しの運転に慣れておいた方が良いかもしれません。

従う信号機に注意

これは今回の道路交通法改正とは関係ないのですが、意外と間違える人が多いので取り上げてみました。

交通ルールにおいて信号機に従うのは当たり前のことですが、自転車で走行していると時々 どっちの信号機(歩行者用・車両用)に従うべきかと迷う時がないでしょうか。

自転車は基本的に車両用の信号機に従うべきですが、以下のような歩行者自転車専用信号機があるので注意してください。

この信号機がある場合は自転車も歩行者と同じ信号機に従う必要があります。

普段から信号機の形状だけしか意識していないと 見逃してしまうこともあるので注意したいところです。

ただ、上記信号機がある場合は、道路にも分かりやすく自転車を誘導する案内がされていることが多いので わざわざ信号機の文字を確認せずとも気づくので、そこまで警戒する必要はないかと。

あと、もう一つ注意したいのは同じ進行方向にも関わらず 歩道者用信号と車両用信号の青になるタイミングが異なるケースです。

交差点を直進しようとしたときに車両用信号がだったけれども歩道者用信号がになっていたので、そのまま道路を直進した場合は検挙対象となります。

このことから車道にいる時は歩行者信号が青であろうと、車両用信号が赤である場合は停止して待たねばなりません。

どうしても歩行者用信号機が青の時に直進したければ、歩道を「徐行」もしくは「自転車から降りて」進むようにしましょう。

結構、車道を走っているにも関わらず歩行者用信号を優先して従ってしまう自転車乗りの人は多いので、こうした交差点には注意が必要です。

改正直後は要注意

2024年11月1日に道路交通法改正が施行されるということで、11月1日からしばらくの間は各地交差点など交通量が多いであろう場所への警察官配備数を増やすことが予想されます。

当然11月1日から罰則強化される『ながらスマホ』『飲酒運転』は取り締まりの対象となるわけですが、それ以外の禁止事項についても同時に取り締まり対象となる可能性大です。

違反行為だと知らずに普段から無意識におこなっていて たまたま警察に見逃してもらっていたことでも、11月1日からは突如 摘発されるなんてことも十分あり得ます。

このことから『ながらスマホ』『飲酒運転』はもとより、以前からある『その他 禁止事項』の内容にも目を通して、今一度 普段の行動に問題がないか再確認することをおすすめします。

最後に

今回は2024年11月から施行される道路交通法改正について解説してきました。

普段から交通ルールを守って真面目に配達している自転車配達員にとっては何ら意識する必要がないわけですが、意外にも交通ルールを誤って解釈している人も少なくありません。

本記事をきっかけに 改めて自身の普段の行動が問題ないかを確認し、より安全な運転をして頂ければ幸いです。

それでは良い配達ライフを。

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