本記事では2026年3月31日に法案成立した 暗号資産(仮想通貨)の分離課税導入を含む改正所得税法について解説していきます。
尚、本記事では個人投資家が知りたい・気になるであろう内容に重点を置いて解説していきます。
改正所得税法の法案成立
2026年3月31日、改正所得税法(所得税法等の一部を改正する法律)が成立し、暗号資産(仮想通貨)取引に係る申告分離課税の導入が正式に決定しました。
これにより、これまで雑所得として総合課税(最大55%程度)の対象となっていた暗号資産の譲渡所得等について、一定の条件を満たす場合に株式等と同様の税制(約20%)が適用されることになります。
改正所得税法の内容
ここでは暗号資産の改正所得税法の詳細内容を解説していきます。
まず、ここで説明する改正所得税法については「特定暗号資産※」に該当する場合のみに適用されます。
※特定暗号資産については後述する『法改正の対象となる暗号資産(特定暗号資産)とは』にて解説していきます。
そして、特定暗号資産に適用される改正所得税法の主な内容は以下となります。
次から上記項目を個別に解説していきます。
分離課税の適用
現行制度では暗号資産は累進課税という「得た利益によって税率が変わる税制」が適用されており、実際の税率は以下の表の内容となります。

上記の税制(累進課税)の場合は、所得(暗号資産の利益)が多くなればなるほど税率が高くなる仕組みで、、最大で約55%(所得税45%+住民税10%)の税率となります。
これにより暗号資産での所得金額が高い場合は、利益の半分近い金額を税金として支払う必要がありました。
しかし、今回の改正所得税法により今後は申告分離課税が適用され、税率が株式やFXと同様の一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となります。
※申告分離課税の適用時期については『改正所得税法の適用開始日とは』にて解説していきます。
これにより、これまで暗号資産取引の最大のネックと言われていた最大税率55%から脱却することが実現されます。
3年間の繰越控除
現行制度では暗号資産の損失の繰越控除は一切認められておらず、損失が出ても翌年以降に持ち越せず「その年限り」で消滅してしまいます。
しかし、改正所得税法が適用されることで、その年に発生した損失を翌年以降 最長3年間 繰り越すことができるようになります。
例として、1年目に80万円の損失が出て、2年目は150万円の利益が出た場合、2年目は1年目の損失から差し引いた70万円が課税対象となります。
このように損失の繰越が出来るようになるため、現行制度に比べて納税額を減らすことができます。
法改正の対象となる暗号資産(特定暗号資産)とは
前述した『改正所得税法の内容』は全ての暗号資産(仮想通貨)に適用されるわけではなく、国が定めた「特定暗号資産」のみ適用されます。
その「特定暗号資産」とは、以下の要件を満たす暗号資産を指します。
次から上記項目を個別に解説していきます。
日本国内で取り扱う暗号資産
特定暗号資産に該当する条件の「日本国内で取り扱う暗号資産」とは、国内取引所で取引できる暗号資産を指します。
まず、国内取引所についてですが、日本国内の取引所どこでもよいわけではなく金融商品取引業者登録簿に登録されている必要があります。
更に金融商品取引業者登録簿に登録されている国内取引所にて取り扱っている銘柄(BTC・ETHなど)である必要があります。
国内取引所でビットコインを取り扱っているからといって、ビットコインが特定暗号資産に該当するわけではなく、あくまで国に認可された国内取引所で取り扱うビットコインのみが特定暗号資産の対象となります。
このため、同じ銘柄でも特定暗号資産に該当するものとしないものが存在することになります。
ここで重要なのは、課税方式が「どこで買ったか」ではなく「どこで売ったのか」で判断される点です。
要するに、国に認可されている国内取引所で売却すれば特定暗号資産としてみなされるわけで、どこで購入しても問題ありません。
仮にビットコインを海外取引所で購入したとしても、最終的に そのビットコインを国内取引所に移動させて売却すれば今回の改正所得税法が適用されることになります。
尚、金融商品取引業者登録簿に登録されている且つ私自身が実際に利用しておすすめの暗号資産国内取引所については以下の記事で紹介しています。
この記事では、ランキング形式でおすすめの暗号資産取引所を紹介しているので、国内取引所開設を考えている方・どこで開設しようか迷っている方は必見です。
現物取引・デリバティブ取引・ETF
特定暗号資産に該当する条件は、前述した『日本国内で取り扱う暗号資産』に加えて以下の取引方法から生じる所得である必要があります。
次から上記項目を個別に解説していきます。
現物取引
今現在の市場価格で、実際に暗号資産そのものを買ったり売ったりする取引方法で、最もポピュラーな取引手段となります。
特に国内取引所においては、現物取引が主流であり、より安全に利益を出したいのであれば 現物取引一択とも言えます。
デリバティブ取引
デリバティブ取引とは主に先物取引・永久スワップ・オプション取引を指します。
これらは証拠金取引(少ない保証金で大きなポジションを)とも言われ、少ない投資金額で大きな取引ができことが特徴で、俗に言うレバレッジ取引に該当します。
厳密にはデリバティブ取引とレバレッジ取引は同じ意味ではないものの、デリバティブ取引の大半はレバレッジが効いているので、レバレッジ取引という認識でOKかと。
そして、レバレッジ率が高くなればなるほど利益が増える反面・損失も増加することから、現物取引よりもハイリスク・ハイリターンな取引とも言えます。
ただ、日本の国内取引所のレバレッジ率は海外取引所に比べて非常に低く、言う程ハイリスク・ハイリターンにはならない傾向があります。
ETF
まずETFとはExchange Traded Fundの略語で、上場投資信託を指し、証券口座を通じて間接的に暗号資産に投資できる仕組みのことを指します。
現状、暗号資産取引をする場合は暗号資産取引所に口座を作り、自身で現物の暗号資産を購入・管理する必要があります。
しかし、暗号資産ETFでは、証券会社が各銘柄(ビットコインなど)を裏付け資産として保有し、その価値と連動する「証券(投資信託)」を販売します。
そして、投資家は証券会社を通じて証券を売買することで間接的に暗号資産へ投資することが可能となります。
証券会社で売買できることから、すでに株や債券へ投資している場合は同じ証券口座でポートフォリオを管理できます。
そんな利便性があるETFですが、実は改正所得税法の法案成立した時点(2026年3月)では国内取引はまだできない状況となっています。
現状、金融商品取引法で暗号資産をETFの投資対象に含めるための制度整備が進んでおり、2028年頃の解禁が濃厚とされています。
改正所得税法の適用開始日とは
今回紹介した改正所得税法は2026年4月1日に施行されていますが、法案の適用に関しては 金融商品取引法(金商法)改正法の施行日の属する年の翌年1月1日以降と規定されています。
その法案適用を左右する金商法改正案は、2026年通常国会に提出予定で、成立・施行に約1年程度かかると想定されています。
このため、分離課税導入をはじめとした法案は2028年1月1日以降の取引分から適用される可能性が最も有力とされています。
まだ適用日は確定していないので場合によっては2027年1月1日に早まることもあり得ますが、現実的には それは難しいとされています。
仮に2028年1月1日から改正所得税法が適用された場合は、2028年1月1日以降 利確した分が分離課税等の対象となります。
このことから現状 所持している もしくは2027年12月31日までに購入した暗号資産であっても、分離課税の対象とすることが可能なので、法案適用までに購入しておくのも大いにありです。
法改正のメリット
ここでは改正所得税法による暗号資産へのメリット(利点)を紹介していきます。
最大税率の大幅軽減
暗号資産による所得(利益)の税率が最大約55%から一律約20%に大幅軽減されることで、高所得時の税負担が大きく軽減されます。
このメリットが今回紹介した改正所得税法における最大の注目事項であり、日本国内での暗号資産に対する考え方の変化への影響も大きいとされます。
特に年間で数千万・数億と稼いでいた人にとっては大幅減税とも言え、そうした人達にとっては改正所得税法の成立は朗報と言えます。
損失の繰り越し
その年に発生した損失を翌年以降最長3年間繰り越すことができるようになり、ケースによっては納税額を減らすことができます。
現行制度では、暗号資産取引による利益・損失は単年でしか処理できないことに不満を感じる人も多かったのではないでしょうか。
しかし、損失の3年繰越控除により、現状よりもリスク管理がしやすくなり、暗号資産への投資意欲の向上や国内市場の活性化が期待されます。
国内市場の活性化
前述したメリットの『最大税率の大幅軽減』『損失の繰り越し』をきっかけに暗号資産取引への参入者の増加が予想されます。
特に暗号資産の税率一律約20%により高所得者層の税負担が大きく軽減されることで、日本国内の大口投資家が積極的に暗号資産取引をおこなうようになるのではないでしょうか。
そうなれば国内市場は活性化し、ビットコインをはじめとした各暗号資産銘柄の価格上昇も起きやすくなるかもしれません。
国内市場が活性化することで、元々ボラリティ(価格変動の度合い)が高い暗号資産が 更にボラリティを高めるといった懸念事項もあるかもしれませんが、それはそれで儲けるためのチャンスとも言えます。
現状、日本における暗号資産取引量は世界的に見て少ないと言われており、今回の改正所得税法を機に日本国内で暗号資産が普及することを願うばかりです。
法改正のデメリット
ここでは改正所得税法による暗号資産へのデメリット(欠点)を紹介していきます。
一部の暗号資産に限られる
前述した『法改正の対象となる暗号資産(特定暗号資産)とは』でも話したように、全ての暗号資産が今回の改正所得税法の対象となるわけではありません。
基本的に日本国内の取引所で取り扱う暗号資産のみに限られることから、対象となる銘柄数にも限りがあります。
より多くの銘柄で取引したい人をはじめとした海外取引所をメインに使っている人にとってはメリットが皆無とも言えます。
ただ、今回の改正所得税法成立を機に国内取引所で取り扱う銘柄も増えるかもしれないので、現時点で取引銘柄数が少ないと決めつけるのは時期尚早なのかもしれません。
対象が「特定暗号資産」に限定されるため、すべての取引が20%になるわけではなく、経路選択を誤ると総合課税のままになる可能性がある。
納税額が増える?
現行の累進課税(最大税率約55%)から分離課税(一律約20%)になることで「納税額が減る!」と思われがちですが、実のところ この恩恵を受ける人の割合は少ないとも言えます。
何故、「分離課税による恩恵を受ける人の割合が少ない」かについては現行の累進課税の仕組みから説明していきます。
まず、現行の暗号資産での利益は雑所得の扱いで総合課税(累進課税)の税率が適用され、その税率は以下となります。

累進課税は所得金額ごとに税率が変わる仕組みであり、課税される所得金額の部分ごとに税率が変わるのが特徴です。
具体例として、所得が500万円あった場合の税率は 最初の195万円分は15%・次の135万円は20%・残りの170万円は30%となり、所得が330万円を超えたからといって一律30%になるわけではありません。
※厳密に住民税は所得金額に関係なく一律となるため、若干計算方法が異なります。
このため、累進課税の税率計算は少々面倒となるわけですが、こうした所得金額の部分ごとの計算を簡略するために以下の表のように「所得税の控除額」が設けられています。

上記表の控除額を活用すれば面倒な計算は不要で、所得が500万円であれば単純計算で 一旦所得税を20%で算出し そこから控除額を引いた額+50万円(住民税)が累進課税による納税額となります。
また、雑所得は累進課税の計算の前にその他控除分(基礎控除・社会保険料控除など)が差し引かれるため、納税額は思った以上に抑えられることになります。
これらのことから、一見すると累進課税と分離課税の損益分岐点は330万円(所得330万円以上は税率30%)に思われがちですが、実のところ損益分岐点とされる所得金額はもっと大きくなります。
暗号資産以外の所得金額・確定申告方法・その他控除対象の金額によって変わってきますが、累進課税と分離課税の損益分岐点は概ね695万円とされています。
695万円が損益分岐点であるとすると、年間695万円未満の暗号資産所得であれば現行の累進課税の方が納税額が安く済むことになります。
年間695万円以上の利益が出て初めて分離課税の恩恵を受けれると考えると、実際のところ累進課税の方が良いという人の割合が多いのではないでしょうか。
このことから、すでに暗号資産を所持している人は累進課税と分離課税の損益分岐点を把握した上で、分離課税の適用日が決まり次第 利確のタイミングを考えた方がよいかもしれません。
適用開始まで時間がかかる
改正所得税法は2026年4月1日に施行されたものの、法案の適用に関してはまだまだ時間がかかり、現状適用開始日は2028年1月1日からが濃厚とされています。
実際に投資家からは「適用が遅い」という意見が多くみられ、日本の暗号資産市場は海外に比べて遅れを取っているとも言われています。
2027年1月1日ならまだしも、更にその1年後となれば「日本は遅れをとっている」と言われても仕方ありません。
こればっかりは通常国会の動向次第なところもあるため、一投資家である我々ではどうすることもできないので黙って待つしかありません。
適用開始が早まる唯一の望みとしては、2026年の早い段階でビットコインが急騰し最高値を更新し世間的注目を集めることです。
暗号資産に世間的注目が集めれば国も否が応でも動くかもしれず、適用開始が一年早まるなんてこともあり得るかもしれません。






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